○豊浦町地域交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町民の文化創造活動及び地域活性化の交流拠点として地域文化の向上と情報交流に資するため、豊浦町地域交流センター(以下「センター」という。)を設置し、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
豊浦町地域交流センター | とわにー | 豊浦町字幸町87番地9 |
(施設)
第3条 センターに次の各号に掲げる施設を置く。
(1) コミュニティーホール
(2) 文化ホール
(3) 広場
(4) 駐車場
(5) その他の施設
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、センターの管理を豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)第3条に基づき指定されたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の承認及び使用料金の収納に関する業務
(2) センターの運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) センターの使用促進に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、5年間とする。ただし、再指定を妨げない。なお、当初においては、供用開始の日から平成22年3月31日までとする。
(開館時間等及び休館日)
第7条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 休館日は設けない。
(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の許可を得て、開館時間を変更し、又は休館日を設けることができる。
(使用の許可)
第8条 文化ホールを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(使用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの建物、附属設備又は備付け物件をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。
2 使用者がセンターの附属設備又は備付け物品等を使用するときは、別表第2で定める使用料を別に納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の収入)
第11条 前条に規定する使用料は、豊浦町の収入とする。
(使用料の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めたときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の不還付)
第13条 すでに納入された使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、センターの建物、附属設備及び備付け備品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(特別施設等の設置)
第15条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の承認の取り消し等)
第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 詐欺その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。
(3) 第9条各号に規定する理由が生じたとき。
2 使用者がその前項の規定に該当したことにより損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)第6条第1項の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第18条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失によりセンター又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用禁止)
第19条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。
(行為等の制限)
第20条 何人も、センター及びその周辺敷地において、指定管理者の承諾なくして、物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(入場の制限)
第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者がセンターへ入場することを拒否し、又はその者に退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為を行うおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかける動物その他の物品を携行する者
(3) 指定管理者がセンターの管理上必要な指示を行った場合に、当該指示に従わない者
附則
この条例は、公布の日から起算して、5ヵ月を越えない範囲において町長が規則で定める日から施行する。
別表第1(第10条関係)
室名 | 基本料金(1時間あたり) |
文化ホール | 2,600円 |
摘要
1 入場料その他の名称のいかんに問わずこれに類するもの(以下「入場料等」という。)で、その額(入場料等に段階があるときは、その最高額とする。以下同じ。)が1,000円を超え、3,000円以下のものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合は、使用料の5割増しとする。
2 入場料等で3,000円を超えるものを徴収する場合は、使用料の10割増しとする。
3 使用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間を単位とする。
4 使用時間の延長を認めた場合の使用料は、延長1時間を単位とする。
5 冷暖房料については、使用料に3割を加算した額とする。
6 暖房料の徴収期間は、11月1日から4月30日までとし、冷房料は使用した場合に徴収する。
7 使用料について、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとする。
別表第2(第10条関係)
区分 | 附属設備及び備付け物品 | 数量 |
音響設備 | 3,000円 | 一式 |
照明設備 | 3,500円 | 一式 |
ピアノ | 5,000円 | 一式 |
摘要
1 使用料は、1回ごとの金額とする。
2 ピアノの調律は、指定管理者が指定する調律師により行うものとし、その費用は使用者の負担とする。