○豊浦町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和6年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町犯罪被害者等支援条例(令和6年豊浦町条例第3号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 犯罪 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)
(2) 犯罪被害 犯罪による死亡又は重傷病をいう。ただし、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 犯罪による負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)により、療養に要する期間が1か月以上であると、医師に診断されたものをいう。
(5) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、豊浦町の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げるいずれかの事項によりやむを得ず豊浦町の住民基本台帳に記録されずに町内に居住している者をいう。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者
カ その他豊浦町の住民基本台帳に記録することで自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者
(2) 重傷病見舞金 犯罪により重傷病を負った犯罪被害者で、当該犯罪被害発生時に住民であった者
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと町長が認める者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
5 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合においては、当該遺族の順位が同順位の場合は同意書により決定された代表者とする。
6 第2項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡の前に、当該犯罪被害者の死亡により遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(支給の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、見舞金を支給しないことができる。
(1) 当該死亡又は重傷病の原因となった犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき。ただし、町長が支給対象として認める特段の理由がある場合は、この限りでない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にもその責めに期すべき行為があったとき。
(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、豊浦町暴力団排除条例(平成24年豊浦町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員等並びにこれらのものと密接な関係を有する者であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者の関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の額の調整)
第5条 重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪被害により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族見舞金の額は、すでに支給した重傷病見舞金の額を控除した額とする。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書その他の犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類
(2) 犯罪被害者の消除された住民票の写し
(3) 申請者が、犯罪被害発生時に住民であったことを証明することができる書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し、町内に居住していたことを客観的に確認できる書類等)
(4) 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類(戸籍謄本又は抄本等)
(5) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡当時、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)
(6) 申請者が配偶者以外の者である時は、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍謄本又は抄本)
(7) 申請者が生計維持遺族であり、第1順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となった犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることできる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票の写し等)
(8) 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、豊浦町犯罪被害者等遺族見舞金受給代表者決定申出書(別記様式第3号)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 重傷病見舞金の支給の申請者は、豊浦町犯罪被害者等重傷病見舞金支給申請書(別記様式第4号)及び犯罪被害申告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書その他の証明書(犯罪による負傷又は疾病の状態、療養期間、病名を明記したものとする。)
(2) 前項第3号の書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(支給の申請期限)
第7条 前条の規定による申請は、申請者が犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは行うことができない。なお、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の申請を行う場合にあっては、死亡した日から2年を経過したときは、申請を行うことができない。
(支給の決定等)
第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定による見舞金の審査に際し、申請者等から当該申請に係る状況等について調査することができる。この場合において、町長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関へ照会を行うことができる。
4 前項の規定は、見舞金の支給決定後においても適用することができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたと認められるとき。
(見舞金の返還)
第11条 見舞金の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(報告等)
第13条 町長は、見舞金の支給に関する必要があると認めるときは、見舞金の支給の決定を受けた者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪に係る犯罪被害者等に対する見舞金について適用する。










