○豊浦町犯罪被害者等支援条例
令和6年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、それらを総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、もって誰もが安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は、軽減し、安全で安心して暮らすことのできるよう支援するための取組をいう。
(4) 町民 町内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学する者及び町内で活動する団体をいう。
(5) 事業者 町内で事業活動を行なう個人及び法人その他の団体をいう。
(6) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることをいう。
(7) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者による理解又は配慮に欠けた言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調その他の被害をいう。
(8) 関係機関 国、北海道その他の地方公共団体、警察及び犯罪被害者等支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、次に掲げる事項を基本理念とし、犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
(2) 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分に配慮されること。
(3) 犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること。
(4) 町及び関係機関による相互の連携及び協力の下に行われること。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 町は、犯罪被害者等支援に関する施策を実施するに当たり、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮し、これを防止するものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行なうに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について、十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報提供)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡及び調整を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を犯罪被害者等支援を所管する課に置くものとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
(日常生活の支援)
第9条 町は、犯罪被害者等が平穏な日常生活を営むことができるようにするため、関係機関と連携し、必要な施策を講ずるものとする。
(心身に受けた影響からの回復支援)
第10条 町は、犯罪被害者等が心理的外傷その他の犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第11条 町は、犯罪被害者等が再被害及び二次被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、防犯に係る指導及び助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第12条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るとともに、再被害及び二次被害を防止するため、一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(町民及び事業者の理解の増進)
第13条 町は、犯罪等の被害に対する町民及び事業者の関心を高め、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性、二次被害の防止の重要性等について、町民及び事業者の理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条の規定による見舞金の支給は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷害について適用する。
(豊浦町防犯及び交通安全条例の一部改正)
3 豊浦町防犯及び交通安全条例(平成20年豊浦町条例第1号)第6条第4号中「犯罪及び」を削る。