○豊浦町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条―第5条)

第3章 審査会の調査審議の手続

第1節 審査請求についての調査審議の手続(第6条―第9条)

第2節 審査請求についての調査審議以外の調査審議の手続(第10条)

第4章 雑則(第11条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、豊浦町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、豊浦町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 豊浦町情報公開条例(平成15年条例第3号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ情報公開制度の運用に関する事項について調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 豊浦町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第3号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による特定個人情報保護評価に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第3章 審査会の調査審議の手続

第1節 審査請求についての調査審議の手続

(定義)

第6条 この節において「諮問庁」とは、情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関(豊浦町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項に規定する町の機関をいう。以下同じ。)をいう。

2 この節において「町政情報」とは、情報公開条例第10条第1項の規定による決定に係る町政情報(情報公開条例第2条第2号に規定する町政情報をいう。)をいう。

3 この節において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、町政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された町政情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、町政情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条(個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(行政不服審査法の適用)

第9条 審査会の審査請求についての調査審議については、前2条に定めるところによるほか、行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えられた規定を含み、行政不服審査法第77条及び第78条中交付の請求に係る部分を除く。)の定めるところによる。

第2節 審査請求についての調査審議以外の調査審議の手続

第10条 審査会は、第2条第2号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは実施機関に対して、同条第4号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは町の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第2条第2号に掲げる事務を行うため特に必要があると認めるときは実施機関以外の者に対しても、同条第4号に掲げる事務を行うため特に必要があると認めるときは町の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第4章 雑則

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、町の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(令7条例7・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊浦町情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

第2条 豊浦町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第33号)は、廃止する。

(豊浦町情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の豊浦町情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により設置された豊浦町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 施行日前に旧審査会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際旧審査会が行っている旧条例の規定によりその権限に属させられた事項に関する調査審議については、第2条に規定する審査会の所掌事項に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第12条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和7年3月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じく有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

豊浦町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)