○豊浦町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の取得先

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 町の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 町の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。

4 町の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、豊浦町使用料及び手数料条例(平成12年条例第12号)の定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(豊浦町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第5条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、豊浦町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第2条に規定する豊浦町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊浦町個人情報保護条例の廃止)

第2条 豊浦町個人情報保護条例(平成15年条例第32号)は、廃止する。

(豊浦町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の豊浦町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条第1項の規定による職務上知り得た秘密(旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)に係る秘密に限る。)を漏らしてならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 前項に規定する者に係る旧条例第12条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報については、秘密に該当しないものであっても、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行前において旧実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又はその受託した事務に従事していた者に係る旧条例第13条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 前項に規定する者に係る旧条例第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を受託した事務以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧条例第14条若しくは第21条の規定による請求又は旧条例第24条第1項に規定する是正の申出がなされた場合における開示及び訂正等又は是正(これらに係る旧条例第26条に規定する手数料及び費用負担を含む。)については、なお従前の例による。

6 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰則に処する。

(1) 第1項の規定に違反して、この条例の施行前に職務上知り得た秘密をこの条例の施行後に漏らした者

(2) 第3項の規定に違反して、この条例の施行前にその事務に関して知り得た旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第3号に規定する特定個人情報を含む。)をこの条例の施行後に漏らした者

7 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令7条例7・一部改正)

(豊浦町使用料及び手数料条例の一部改正)

第4条 豊浦町使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第5条 豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和7年3月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じく有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

豊浦町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)