○豊浦町民間賃貸住宅等建設支援条例施行規則
令和4年5月13日
規則第7号
豊浦町民間賃貸共同住宅等建設促進条例施行規則(平成24年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町民間賃貸住宅等建設支援条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 町内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者で豊浦町内に事業所を有している者
(2) 町外業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者で豊浦町内に事業所を有していない者
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合しているもの。
(2) 共同住宅又は長屋(以下「共同住宅等」という)の場合は建設する1棟につき、2戸以上の戸数を有すること。また、一戸建ての住宅の場合は2棟以上とすること。
(3) 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されていること。
(4) 住宅性能は、下記基準以上であること。
ア 戸当たり面積 共同住宅等25m2以上 一戸建ての住宅70m2以上
イ 断熱性能等級 4以上
ウ 高齢者等配慮対策等級 3以上
(5) 次に掲げる建築物でないもの。
ア 組立式仮設住宅(プレハブ)
イ 他の奨励制度及び公共事業等による移転補償を受けて新築するもの。
(6) 公租公課に滞納がないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(8) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240条)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(奨励金の交付決定)
第4条 町長は、条例第4条に規定する申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し当該奨励金の交付決定の可否について、事業者に通知するものとする。
(交付決定の内容の変更)
第5条 事業者は前条に規定する当該交付決定の内容に変更が生じたときは、変更申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(建設工事の着手)
第6条 事業者は、建設工事に着手したときは、町長に届け出なければならない。
(検査)
第7条 事業者は、建設工事の遂行状況について、町長の検査を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 事業者は、事業が完了したときは、実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該奨励金の交付決定の内容及びこれに付した諸条件に適合すると認めるときは、当該奨励金の交付額を決定し、事業者に通知するものとする。
(奨励金の返還)
第10条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該奨励金の交付決定を取消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 建築基準法、その他関連法令又は条例等に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為により奨励金の交付の決定を受けたとき。
(3) 奨励金の交付決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に当該賃貸住宅等を取り壊し、又は改築し、若しくは用途を変更したことにより賃貸住宅等の条件を欠いたとき。
(4) 賃貸住宅等の所有権の権限を相続又は他人に譲渡し、若しくは転売した場合であって、奨励金の交付決定を受けた日から起算して10年を経過する日までの間に賃貸住宅等の条件を欠き、又は新たな所有者が交付対象者の条件を満たしていないと認めたとき。
(返還の額)
第11条 奨励金の返還の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条各号のいずれかに該当したときは全額
(2) 自己の責めに帰さない事由によるときは、2分の1以内の額
(譲渡の禁止)
第12条 奨励金を受ける権利は、譲渡又は担保に供することはできない。
(1) 個人である事業者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人である事業者が合併等をした場合 合併等により設立された法人
(3) 事業者が賃貸住宅等を譲渡した場合 その譲受人
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。