○豊浦町民間賃貸住宅等建設支援条例
令和4年5月13日
条例第11号
豊浦町民間賃貸共同住宅等建設促進条例(平成28年12月15日条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、豊浦町内に賃貸住宅等を新築した者に対して所要の措置を講ずることにより、民間資金を活用した賃貸住宅等を促進し、多様なニーズに対応した住宅供給による住まいの確保と定住人口の確保を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「賃貸住宅等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する共同住宅、長屋又は一戸建ての住宅のことをいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の奨励措置を講ずるものとする。
2 町内において自己所有の土地又は借地に、賃貸住宅等を新築し、その所有者となる法人又は個人に賃貸住宅等建設支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
(交付申請)
第4条 この条例により奨励金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(奨励金の返還)
第5条 町長は、規則の定めるところにより、交付した奨励金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。