○豊浦町多胎妊婦健康診査費用助成要綱

令和4年3月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)が、豊浦町妊産婦健康診査実施要綱(平成21年訓令第3号)に規定する妊産婦健康診査に追加して妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を受診した場合、その健康診査に要した費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象とする者(以下「助成対象者」という。)は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた多胎妊婦で、健康診査を受診した日に豊浦町に住民登録がある者とする。

(助成対象となる健康診査)

第3条 助成金の交付対象とする健康診査は、日本国内にある医療機関において受診したものとする。

(助成金の交付額等)

第4条 助成金の交付額は、助成対象者が医療機関に支払った健康診査の受診費用の自費に相当する額とし、受診回数にかかわらず助成金額の合計は50,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊浦町多胎妊婦健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 自費で支払った健康診査の領収書の写し

(2) 母子健康手帳に記載された健康診査の受診状況の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に係る申請は、出産(死産を含む。)の日の翌日から起算して1年以内に申請するものとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、助成金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の内容を審査し、速やかに助成金の交付の決定をしなければならない。

2 前項の助成金の交付の決定に通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

3 町長は、助成金の交付を決定したときは、豊浦町多胎妊婦健康診査費用助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。交付しないことに決定したときも、理由を付して、その旨通知しなければならない。

4 町長は、第1項の規定により助成金の交付の決定をした者に対して、第4条に規定する費用を助成するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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豊浦町多胎妊婦健康診査費用助成要綱

令和4年3月25日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)