○豊浦町妊産婦健康診査実施要綱
平成21年3月3日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項に基づき実施する妊産婦健康診査(以下「健康診査」という。)の一層の徹底を図るため、健康診査に要する費用を負担することにより、妊産婦の経済的負担と精神的不安を軽減し、安心・安全な出産につなげることを目的とする。
(平30訓令40・平31訓令12・一部改正)
(対象)
第2条 健康診査の対象は、豊浦町に住所を有する妊産婦(法第6条の規定に基づき妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。)とする。ただし、町長がその他特に認めたときは、この限りでない。
(平31訓令12・一部改正)
(実施医療機関等)
第3条 健康診査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び助産所で実施するものとする。
2 里帰り出産等、町長が特に認めた場合は、前項以外の医療機関及び助産所で実施することができる。
(健康診査の内容及び回数)
第4条 健康診査の内容は、北海道の「健康診査実施要綱」(以下「北海道要綱」という。)に基づく妊産婦健康診査の定めによるものとする。
2 健康診査の回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は、1人につき14回を限度とする。
(2) 超音波検査は、1人につき11回を限度とする。
(3) 産婦健康診査は、1人につき2回を限度とする。
(平30訓令40・平31訓令12・一部改正)
(受診票の交付等)
第5条 町長は、母子保健法に基づく妊娠届出があったときは、妊婦一般健康診査受診票(以下「一般受診票」という。)、超音波検査受診票(以下「超音波受診票」という。)及び産婦健康診査受診票(以下「産婦受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、町外からの転入者が、健康診査の対象であることを確認したときは、前項の一般受診票、超音波受診票及び産婦受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(平31訓令12・一部改正)
(健康診査費用の負担)
第6条 町が負担する健康診査の費用は、次のとおりとする。
2 第3条第1項による場合は、北海道が「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に定めた委託単価とする。
(平31訓令12・一部改正)
(健康診査費用の申請及び支払)
第7条 健康診査費用の申請及び支払は、次のとおりとする。
2 前条第2項については、北海道要綱の定めによるものとする。
4 前項の申請は、当該健康診査を受けた日の最後の日から起算して1年以内に行わなければならない。
5 町長は、第3項の申請を受理したときは、その内容を審査し、費用の支給の可否を決定するものとする。
(平30訓令40・平31訓令12・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
(受診票の交付等の特例)
2 平成20年度中に受診する2回目、3回目、6回目、7回目、9回目、10回目及び12回目から14回目までの健康診査に限り受診票を交付しない。
附則(平成23年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月25日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(平31訓令12・全改、令4訓令13・一部改正)

(平31訓令12・追加)

(平31訓令12・追加)
