○豊浦町アイヌ文化施設運営委員会設置要綱

令和4年3月25日

訓令第5号

(設置)

第1条 この訓令は、豊浦町アイヌ文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則(令和4年豊浦町規則第3号)第4条の規定に基づき、豊浦町アイヌ文化施設運営委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 事務局を豊浦町水産商工観光課に置く。

(令8訓令20・一部改正)

(目的)

第2条 委員会は、豊浦町アイヌ文化施設(以下「アイヌ文化施設」という。)の事業運営に関し必要な事項を審議し、アイヌ文化の普及啓発を推進することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。

(1) アイヌ文化の普及・啓発に関すること。

(2) アイヌ文化の情報発信に関すること。

(3) その他、アイヌ文化に関すること。

(4) アイヌ文化施設の管理運営に関すること。

(構成)

第4条 委員会の構成は、次の者をもって構成する。

(1) 北海道豊浦アイヌ協会

(2) 噴火湾とようら観光協会

(3) 礼文華自治会

(4) 礼文華小学校長

(5) 豊浦町教育委員会生涯学習課長

(6) 豊浦町水産商工観光課長

(7) 町長が特に必要と認めた者

(令4訓令11・令8訓令20・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長は議長となる。

(報酬)

第7条 委員は無報酬とする。

(専門部会)

第8条 委員長は、必要に応じ委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

この訓令は、令和4年4月1日より施行する。

(令和4年6月1日訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和8年3月25日訓令第20号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

豊浦町アイヌ文化施設運営委員会設置要綱

令和4年3月25日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月25日 訓令第5号
令和4年6月1日 訓令第11号
令和8年3月25日 訓令第20号