○豊浦町アイヌ文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町アイヌ文化施設の設置及び管理に関する条例(令和4年豊浦町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第2条 豊浦町アイヌ文化施設(以下「アイヌ文化施設」という。)の使用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

(事業の内容)

第3条 条例第3条第3号に基づき、次の事業を実施する。

(1) アイヌ文化関連観光プロモーション事業の実施

(2) アイヌ文化体験学習の実施

(3) アイヌ文化保全対策事業の実施

(運営委員会の設置及び委員の定数等)

第4条 条例第4条に規定する、豊浦町アイヌ文化施設運営委員会は次のとおり設置する。

2 運営委員会の委員の定数は、若干名とする。

3 委員は関係団体の代表者から町長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

5 委員会は、特別な事由があるときは、任期中であっても委員を解職することができる。

(使用の申請及び許可)

第5条 条例第6条第1項に規定する豊浦町アイヌ文化体験交流施設(以下「交流施設」という。)の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)により、町長へ申請しなければならない。

2 町長は、前項による使用許可申請書に基づき使用の許可又は不許可の決定をしたときは、使用許可・不許可決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消等)

第6条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第4項に規定する使用取消し又は申込事項変更を申し出る場合は、使用取消し・申込事項変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、前項による申請に基づき使用取消し又は変更許可の決定をしたときは、使用取消し・変更許可決定通知書(様式第4号)を使用者に通知するものとする。

(使用の取扱)

第7条 条例第7条第3号の使用許可の取消しは、次のとおりとする。

(1) 宗教団体、政治的活動を目的とする団体が主催する布教活動及び選挙運動並びに労働組合の闘争行為の場合

(2) その他、町長が適当と認めない事業の場合

(使用料の減免)

第8条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書を提出する際に使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請に基づき減免の許可又は不許可の決定をしたときは、使用料減免許可・不許可決定通知書(様式第6号)を使用者に通知するものとする。

(事故の報告)

第9条 使用者がアイヌ文化施設及びその備品を毀損し又は減失した場合は、遅滞なく事故届出書(様式第7号)により町長へ報告しなければならない。

2 使用者は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅延なく提出するものとする。

(施設管理担当組織)

第10条 施設の管理運営は、豊浦町水産商工観光課がこれに当たる。

(令8規則9・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月25日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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豊浦町アイヌ文化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月25日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)