○豊浦町公営住宅等の未届退去に関する処理要綱

令和4年3月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例第43条第1項、豊浦町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第21条第1項、豊浦町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第24条第1項豊浦町単身者住宅管理条例第26条第1項、及び豊浦町定住促進住宅管理条例第21条に規定する手続きを経ないで退去した場合(以下、「未届退去」という。)の明渡し請求、家賃の調定の打切り及び残置物の処理等について、必要な基準及び手続きを定めることにより、適切かつ迅速な処理を行い、公営住宅等の公正、円滑な管理の保持を図ることを目的とする。

(調査)

第2条 町長は、居住していない疑いがあると認めたときは、直ちに次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 臨戸訪問による入居状況の調査

(2) 電気、ガス、水道等の使用状況の調査

(3) 入居者の親族及び近隣入居者への調査

(4) 住民票及び納税の状況

(5) その他必要と認める調査

2 町長は、前項の調査を終えたときは、公営住宅等未届退去調書(様式第1号)を速やかに作成しなければならない。

(措置)

第3条 町長は、入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居している者がいないときは、次に掲げる方法により措置するものとする。

(1) 相続人または親族(以下、「相続人等」という。)に事実上の明渡し日を確認の上、速やかに公営住宅等に係る退去届を提出させること。

(2) 相続人等に対し、当該公営住宅等の返還と残置物の処理を依頼し、承諾したときは、誓約書(様式第2号)を提出させて残置物を引き取らせること。

(3) 家賃に滞納がある場合には、相続人等に対して、滞納家賃の納付を督促すること。

(4) 相続人等が残置物の引き取りを拒否したときは、残存家財処分依頼書(様式第3号)を提出させて処理すること。

(督促状の送付及び掲示)

第4条 町長は、第2条第2項の調書を作成したとき、または、入居者の死亡が確認できた日から3月を経過した日までの間に相続人等が明渡しを行わないときは、直ちに督促状(様式第4号)を配達証明付内容証明郵便により送付するとともに、督促状(様式第5号)を当該住宅の玄関扉に掲示し、その状況を写真撮影し記録するものとする。

(立入調査及び鍵の交換)

第5条 町長は、前条に規定する措置を行った日から1月を経過する日までの間に当該入居者または相続人等から連絡がないときは、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例第69条、豊浦町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第23条、豊浦町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第26条豊浦町単身者住宅管理条例第30条、及び豊浦町定住促進住宅管理条例第24条の規定に基づき、次に掲げる事項に留意の上、当該公営住宅等の立ち入り調査を実施するものとする。

(1) 所管警察署へ事前に通報し、できるだけ立ち合いを求めること。

(2) 自治会役員、及び近隣入居者等の第三者1名以上の立ち合いを求めること。

(3) 調査は2名以上で行い、立会者以外は当該公営住宅等への立ち入りをさせないこと。

(4) 残置物には必要以上に手を触れず、その状況を住宅内状況調書(様式第6号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。

(5) 立ち入り調査を終了したときは、玄関錠を取り替え、その他の施錠も併せて確認すること。

(6) 鍵を交換した旨の通知(様式第7号)を玄関前に貼り付け、その状況を写真撮影により記録すること。

(明渡し請求、家賃調定の打切り及び敷金処理)

第6条 町長は、第5条の調査等を終えたときは、簡易裁判所に対する意思表示の公示送達手続きにより、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例第44条、豊浦町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第22条、豊浦町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第25条豊浦町単身者住宅管理条例第28条、及び豊浦町定住促進住宅管理条例第23条の規定に基づく明渡し請求を行うものとする。

2 明渡し請求が、公示送達により相手方に到達し、使用許可の取り消しの効果が生じたときは、直ちに家賃の調定を打ち切るとともに、この者に係る敷金を家賃に充当する。

(未届退去者の居所等が判明したときの処理)

第7条 町長は第2条第1項の調査において、未届退去者の居所が判明したときは次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 事実上の退去日を確認のうえ、速やかに公営住宅等に係る退去届を提出させること。

(2) 残置物があるときは、速やかに撤去させるかまたは残存家財処分依頼書(様式第3号)を提出させること。

(3) 未届退去者に、継続して居住の意思がある場合においても、原則として認めないこと。

(未届退去者の居所等が判明しないときの処理)

第8条 町長は、第2条第1項の調査において、無断退去者の居所が判明しないときは、相続人等に対し、第3条に定める方法により処理するものとする。

(残置物の処理)

第9条 町長は、使用許可の取り消しの効果が生じた時点で、不法占有となっている残置物について、次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 一身専属的な残置物(位牌、遺影、遺骨等)については、一時保管すること。

(2) 法令により、個人が所持することが禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、所轄の警察署に届けること。

(3) 電化製品など換価価値が見込まれる残置物については一時保管することとし、生活用品等換価価値がないことが明らかなものは、廃棄処分とすること。

2 残置物の処分に要する費用については、相続人等に請求することができる。

(準用)

第10条 豊浦町町有住宅管理規則第2条第1項に定める住宅における未届退去についても、本要綱を準用する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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豊浦町公営住宅等の未届退去に関する処理要綱

令和4年3月1日 訓令第2号

(令和4年3月1日施行)