○豊浦町町有住宅管理規則
平成29年2月13日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づき、住宅の使用管理について、必要な事項を定める。
(貸付者の資格)
第3条 住宅の貸与を受けることができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。ただし、町長が必要と認める者は、この限りではない。
(1) 現に一般の住宅に困窮していることが明らかである者
(2) 市町村民税を滞納していないこと。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(貸与の申請等)
第4条 住宅の貸与申請等について、別表2のとおり公営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則(以下「規則」という。)を準用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
(令3規則9・令6規則14・令7規則5・一部改正)
棟の名称 | 建設年度 | 位置 | 戸数 | 1戸当床面積 | 月額貸付料 |
しののめ | 昭和46年 | 豊浦町字東雲町123番地11 | 2 | 52.56 | 10,000 |
新山梨 | 平成1年 | 豊浦町字新山梨394番地3 | 2 | 78 | 12,000 |
平成5年 | 豊浦町字新山梨394番地3 | 1 | 78 | 19,000 | |
大岸 | 昭和49年 | 豊浦町字大岸104番地 | 2 | 56 | 5,000 |
昭和52年 | 豊浦町字大岸166番地11 | 2 | 63 | 7,700 | |
礼文華 | 昭和41年 | 豊浦町字礼文華171番地6 | 1 | 55 | 8,000 |
昭和49年 | 豊浦町字礼文華156番地64 | 2 | 56 | 5,000 | |
平成4年 | 豊浦町字礼文華156番地1 | 1 | 58 | 15,000 | |
合計 | 14 |
別表2(第4条関係)
(令6規則14・一部改正)
町有住宅の手続き | 準用する条例・規則 |
貸与の申請及び決定 | 条例第8条(入居の申込み及び決定)、第9条(入居者の選考) 規則第3条(入居の申込み)、第4条(入居の決定) |
貸与の手続等 | 条例第11条(入居の手続)、第12条(同居の承認)、第13条(入居の承継)、規則第6条(入居の手続)、第8条(同居の承認)、第9条(同居者の異動の届出)、第10条(入居の承継) |
敷金 | 条例第19条(敷金)、規則第18条(敷金の納付方法) |
貸付料 | 条例第17条(家賃の納付)、第18条(督促) 規則第16条(家賃の納付方法等) |
住宅使用者の義務 | 条例第21条(修繕費用の負担)、第22条(入居者の費用負担義務)、第23条~第28条(入居者の保管義務等)、規則第19条(長期間住宅を使用しないときの届出)、第20条(住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続)、第21条(住宅等を模様替えする場合の手続) |
住宅の明け渡し | 条例第43条(住宅の検査)、第44条(住宅の明渡請求)、規則第27条(住宅明渡後の家賃の額) |