○豊浦町アイヌ文化施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 豊浦町アイヌ文化施設(以下「アイヌ文化施設」という。)は、豊浦町が有しているアイヌ文化遺産と宝物の意味を持つ「イコリ」の名称を活用し、アイヌ文化の普及啓発の促進及び観光振興を図り、その情報を町内外に発信することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 アイヌ文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

豊浦町アイヌ文化情報発信施設「イコリ」

豊浦町アイヌ文化体験交流施設

位置

虻田郡豊浦町字礼文華146番地1、146番地3

虻田郡豊浦町字礼文華146番地1、145番地先

構造等

木造、平屋建て、1棟

トレーラーハウス、5棟

面積

290.66m2

手洗い付き:14.82m2、3棟

手洗い・シャワー・トイレ付き:19.59m2、2棟

(事業)

第3条 アイヌ文化施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 伝統的儀礼などのアイヌ文化の普及・啓発事業

(2) アイヌ文化の情報発信事業

(3) 前2号のほか、目的達成のために必要なアイヌ文化事業

(運営方法)

第4条 町長は、アイヌ文化施設の管理運営について、関係団体の意見を反映するため、関係団体の代表者をもって豊浦町アイヌ文化施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 その他運営委員会設置に必要な事項は規則で定める。

(業務委託)

第5条 町長は、第3条の事業を実施するにあたり、必要があると認めたときは、その業務を委託することができる。

(使用の許可)

第6条 アイヌ文化施設の内、豊浦町アイヌ文化体験交流施設(以下「交流施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可に当たって、交流施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公益を害し、又は治安及び風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 町長又は第5条の規定に基づき業務を受託した者の指示に従わないとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員、又は過激行動団体等反社会的組織の利益になると認められるとき。

(6) その他管理運営上支障があると認められるとき。

4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の取消し又は申込事項を変更しようとするときは、使用日の前日までに、その旨を町長に申し出なければならない。

(使用許可の取消)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) 交流施設の管理運営上支障があるとき。

(3) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催、共催、後援又は業務委託する事業で使用する場合

(2) 公益のために行う事業と認められる場合

(3) その他町長が特別の理由があると認めた場合

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由によって使用が不可能になったと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

2 使用者は、交流施設の使用を終了したとき又は許可の取消しをされたときは、直ちにその場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代行しその費用を使用者から徴収する。

(行為の禁止)

第12条 何人もアイヌ文化施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他の使用者に危害を及ぼし、又は他の使用者の迷惑になる行為

(3) アイヌ文化施設を損傷し、又は汚損する行為

(4) アイヌ文化施設に特別の設備を設置し、又は変更を加える行為

(5) 町長の許可なく物品を展示し、又は販売する行為

(6) 町長の許可なく広告物を掲示し、又は配布する行為

(7) 所定の場所以外において喫煙又は火気の使用をする行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が掲示をもって禁じた行為

(損害賠償の義務)

第13条 使用者が建物又は附帯設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示によりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

豊浦町アイヌ文化施設使用料

種別

区分

基本料金

町民料金

豊浦町アイヌ文化情報発信施設「イコリ」


無料

無料

豊浦町アイヌ文化体験交流施設(トレーラーハウス)







4人用(手洗い付き)

1棟/1泊

12,000円

6,000円

4人用(手洗い・シャワー・トイレ付き)

1棟/1泊

24,000円

12,000円

備考

1 「1泊」とは、午後1時から翌日午前10時までの使用をいう。ただし、2泊以上する場合は、午前10時から午後1時までの間も使用することができる。

豊浦町アイヌ文化施設の設置及び管理に関する条例

令和4年3月17日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)