○豊浦町総合保健福祉施設処務規程
平成25年7月5日
訓令第12号
豊浦町総合保健福祉施設処務規程(平成12年4月1日規程第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、豊浦町総合保健福祉施設(以下「総合保健福祉施設」という。)の所掌事務の範囲及び権限を明確にし、その所掌事務を能率的に遂行するため必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の配置等)
第2条 総合保健福祉施設に、総合施設長、事務長及び事務次長並びにこども家庭センター長及び統括支援員を置くほか、介護老人保健施設、各係、各センター及びステーションに次のとおり職員を配置する。
介護老人保健施設 | 施設長、医師、看護師長、看護師、准看護師、作業療法士又は理学療法士、介護福祉士、管理栄養士又は栄養士、薬剤師、支援相談員、介護支援専門員、介護員、調理員、清掃員 |
総務係 | 係長、職員 |
保険福祉係 | 係長、職員 |
訪問看護ステーション | 看護師、准看護師 |
在宅介護支援センター | 介護支援専門員、介護福祉士、保健師、ホームヘルパー |
老人デイサービスセンター | 生活相談員、准看護師、介護福祉士、管理栄養士又は栄養士、作業療法士又は理学療法士、介護員、調理員、運転員 |
保健センター | 係長、職員、保健師、管理栄養士又は栄養士 |
地域包括支援センター | 係長、保健師、主任介護支援専門員、介護支援専門員、認知症地域支援推進員、社会福祉士 |
経営戦略推進係 | 係長、職員 |
こども家庭センター こども支援係 | 係長、主査、主任、職員 |
こども家庭センター 母子保健係 | 係長、主査、主任、保健師、職員 |
2 町長が必要と認めたときは、前項に定める以外の職員及び職種を置き、又はその一部を置かないことができる。
(平27訓令31・平30訓令22・令3訓令3・令8訓令23・一部改正)
(職務)
第3条 総合施設長は、町長の命を受け、所属職員を指揮監督し、総合保健福祉施設管理運営の責に任ずる。
2 事務長は、総合施設長の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 看護師長は、上司の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務次長は、事務長を補佐する。
5 係長は、上司の命を受け所掌事務を遂行する。
(事務の施行)
第4条 事務は総合施設長又は事務長を経て、町長の決裁を受けなければ、これを施行することができない。ただし、重要又は異例に属するものを除くほか、別に定めるところにより、施設事業に係る事務は総合施設長、行政事業に係る事務は事務長が町長の事務を専決することができる。
(平27訓令31・一部改正)
(町長の決裁)
第5条 町長の決裁を必要とするものは、副町長を経由しなければならない。
(代決)
第6条 緊急を要する事項について、総合施設長・事務長とも不在のときは、次の順序により代決する。
(1) 事務次長
(2) 総務係長
(3) 保険福祉係長
(4) 保健センター係長
(5) 地域包括支援センター係長
(6) 地域戦略推進係長
2 代決した事項については、軽易なものを除き速やかに上司に報告しなければならない。
(平27訓令31・平30訓令22・令3訓令3・一部改正)
第2章 事務分掌
(事務分掌)
第7条 介護老人保健施設、各係、各センター及びステーションの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護老人保健施設
ア 入・通(退)所者(以下「入所者等」という。)の療養介護、相談指導に関すること。
イ 入所者等の娯楽、慰安行事の計画立案及び実施に関すること。
ウ 入所者等の食事に関すること。
エ 入所者等の入所等記録の整理、保管に関すること。
オ 介護職員等の勤務計画、研修に関すること。
カ 施設内の清潔、整理整頓及び秩序保持に関すること。
キ その他主管に関すること。
(2) 総務係
ア 事務の総合連絡調整に関すること。
イ 予算、決算及び財務会計に関すること。
ウ 財産及び物品の取得、処分に関すること。
エ 施設の防災、維持管理に関すること。
オ その他主管に関すること。
(3) 保険福祉係
ア 介護保険に関すること。
イ 障がい者福祉に関すること。
ウ 生活保護に関すること。
エ 老人福祉に関すること。
オ 高齢者生きがい対策に関すること。
カ 社会福祉に関すること。
キ 民生委員・児童委員に関すること。
ク 行旅病人、行旅死亡人及び浮浪者に関すること。
ケ 災害救助に関すること。
コ 社会福祉法人及び社会福祉団体の育成指導に関すること。
サ 老人ホーム等入所措置、措置費徴収金に関すること。
シ 長寿祝金に関すること。
ス 福祉灯油に関すること。
セ 移送サービスに関すること。
ソ 緊急通報システムに関すること。
タ 障害者自立支援医療に関すること。
チ 特別児童扶養手当に関すること。
ツ 外国人高齢者・障害者福祉給付金に関すること。
テ 福祉手当に関すること。
ト 主管に係る証明及び調査に関すること。
ナ その他主管に関すること。
(4) 訪問看護ステーション
ア 医療・看護の知識の伝達に関すること。
イ 要介護老人の介護等の相談と援助に関すること。
ウ 医師等の指示による指導等に関すること。
エ 関係機関との連携に関すること。
オ その他主管に関すること。
(5) 在宅介護支援センター
ア 要介護老人等の心身の状況等の実態把握に関すること。
イ 各種保健医療福祉サービスの利用方法等の情報提供に関すること。
ウ 福祉用具等の紹介、高齢者向け住宅の増改築等に関すること。
エ 高齢者サービス調整会議等に関すること。
オ 居宅介護支援サービスに関すること。
カ ホームヘルプサービスに関すること。
キ 関係機関との連携に関すること。
ク その他主管に関すること。
(6) 老人デイサービスセンター
ア 生活指導、日常生活動作訓練、養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎サービスに関すること。
イ 入浴サービス、給食サービスに関すること。
ウ 関係機関との連携に関すること。
エ その他主管に関すること。
(7) 保健センター
ア 予防接種に関すること。
イ 成人保健事業に関すること。
ウ 保健師活動に関すること。
エ 栄養指導に関すること。
オ 救急医療対策事業に関すること。
カ 伝染病の予防及び防疫並びに伝染病患者の収容に関すること。
キ 特定疾患に関すること。
ク 麻薬及び薬物に関すること。
ケ 保健医療機関及び関係団体に関すること。
コ その他主管に関すること。
(8) 地域包括支援センター
ア 介護予防事業に関すること。
イ 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。
ウ 総合相談・支援事業に関すること。
エ 権利擁護事業に関すること。
オ 包括的・継続的マネジメント事業に関すること。
カ その他主管に関すること。
(9) 経営戦略推進係
ア 各介護事業所の経営に関すこと。
イ 各介護事業所の運営に関すること。
ウ 介護報酬請求に関すること。
エ 介護老人保健施設の入退所に関すること。
オ 入所者の諸手続に関すること。
カ その他主管に関すること。
(10) こども家庭センター こども支援係
ア 児童福祉に関すること。
イ 児童手当に関すること。
ウ 保育所に関すること。
エ 認定こども園に関すること。
オ 子ども・子育て支援に関すること。
カ 主管に関する証明及び調査に関すること。
キ 母子福祉に関すること。
ク 要支援児童等に係るサポートプラン(および支援方針)の作成に関すること。
ケ 担い手確保等の地域資源の開拓に関すること。
コ その他主管に関すること。
(11) こども家庭センター 母子保健係
ア 母子保健事業に関すること。
イ 妊婦届出及び母子手帳等の交付に関すること。
ウ 子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成に関すること。
エ 保健医療または福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
オ その他主管に関すること。
(平27訓令31・平30訓令22・令3訓令3・令8訓令23・一部改正)
第3章 財務
(利用料等の収納)
第8条 豊浦町総合保健福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)に定める利用料等は随時督励し、収納に努めなければならない。
(物品及び消耗品)
第9条 物品及び消耗品は、常に保管、出納に適性を期さなければならない。
(利用料)
第10条 入所者等は、条例で定める利用料等以外のものについては、個人で負担しなければならない。
第4章 公印
(公印の種類及び管理責任者)
第11条 公印の種類、名称、ひな型、寸法及び管理責任者は、別表のとおりとする。
第5章 入所者等の心得
(日課)
第12条 入所者等は、日常生活において、総合施設長が定めた日課表に従い、起居するものとする。
2 入所者等は、常に身体の鍛練に自ら配慮し、進んで団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。
(規律)
第13条 入所者等は、次の事項を守り、秩序ある快適な療養生活ができるよう努めなければならない。
(1) 職員の指導及び指示に従うこと。
(2) 相互の融和を図り、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。
(4) 常に身の回りの清潔整頓を行うとともに衛生に注意すること。
(5) 火気の取扱いに配慮し、喫煙は所定の場所ですること。
(6) 食品衛生に十分注意し、常に手洗いを励行すること。
(7) 施設内の秩序、風紀に配慮し、備品等はていねいに扱うこと。
第6章 管理及び取締り
(施設に入ることの制限又は禁止)
第14条 総合施設長は、次の各号の一に該当する者に対しては、施設に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなくて凶器又は危険な物品を所有する者、粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす者、乱酔状態にある者、又は人身危害若しくは施設や設備を破損するおそれがあるとき。
(2) 面会を強要する者及び面会時刻を過ぎてなお施設内に長居している者
(3) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は職員の指示に従わない者
(弁償)
第15条 総合施設長は、入所者等が故意又は重大な過失によって施設、備品等に損害を与えたときは、これを弁償させることができる。
第7章 補則
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月19日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月18日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月1日訓令第3号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日訓令第23号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表
総合保健福祉施設の公印の種類、名称、ひな型
種類 | 名称 | ひな型 | 寸法(mm) | 管理責任者 |
職印 | 施設長印 |
| 21×21 | 事務長 |
