○豊浦町総合保健福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成12年3月22日
条例第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊浦町総合保健福祉施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高齢社会の多様化するニーズに対応する保健・医療・福祉について、総合的かつ効率的なサービスを供する拠点施設として、豊浦町総合保健福祉施設(以下「総合保健福祉施設という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 総合保健福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊浦町総合保健福祉施設
(2) 位置 豊浦町字東雲町16番地1
(施設の構成)
第4条 総合保健福祉施設内に、次の施設を置く。
(1) 豊浦町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)
(2) 豊浦町保健センター(以下「保健センター」という。)
(3) 豊浦町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)
(4) 豊浦町在宅介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)
(5) 豊浦町老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。)
(6) 豊浦町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)
(令8条例2・一部改正)
(管理運営)
第5条 総合保健福祉施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的、かつ、法令その他に定めのあるものについては、その精神及び基準に適合して運営するものとする。
2 総合保健福祉施設の管理運営に関する総合的、共通的事務は、保健センターがこれを行う。
(職員)
第6条 総合保健福祉施設の管理者として、総合施設長を置くほか、事務長及びこども家庭センター長並びに職員を置く。
2 職員の定数は、豊浦町職員定数条例(昭和28年条例第6号)の定めるところによる。
(令8条例2・一部改正)
(業務の委託)
第7条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その業務及び事務の全部又は一部を豊浦町国民健康保険病院に委託することができる。
(利用時問及び休業日)
第8条 総合保健福祉施設内の老健施設を除く各センター及びステーションの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(令7条例26・一部改正)
第2章 介護老人保健施設
(目的)
第9条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第22項に規定する老健施設は、西胆振地域における要介護老人等の自立を支援し、その家庭への復帰を目指す施設とする。
(管理責任者)
第10条 老健施設に医師である施設長を置き、管理運営にあたる。
(利用者の定員)
第11条 施設の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 入所者(宿泊する者をいう。) 定員 50人
(うち短期入所療養介護2人)
(2) 通所者(宿泊をしない者をいう。) 定員 5人
(施設療養等の内容)
第12条 老健施設は、利用者に対して必要な医療、身体の機能の維持回復のための訓練及びその他日常生活上必要な介護を行うほか、生きがいを助長するために教養、娯楽及びレクリェーション等の行事を行うものとする。
(利用対象者)
第13条 老健施設に入所することができる者は、介護保険の認定審査において要介護と認定された者とし、通所及び短期入所療養介護を利用することができる者は、要介護又は要支援と認定された者とする。
(利用の許可)
第14条 老健施設を利用しようとするときは、あらかじめ施設長の許可を受けなければならない。
(利用料)
第15条 老健施設を利用する者は、法に定めがあるもののほか、次に定める利用料を納入しなければならないとともに、町長が必要と認める場合は、別に定める。
(1) 個室 1日につき1,000円
(手数料)
第16条 施設長は、次の証明書を発行することができるものとし、手数料の額は次のとおりとする。
(1) 入所証明書及びそれに類するもの 1通につき300円
第3章 保健センター
(目的)
第17条 保健センターは、豊浦町における総合的健康づくり対策の推進を図るための相談、指導、検診、研修等に供する施設とする。
第4章 訪問看護ステーション
(目的)
第18条 訪問看護ステーションは、疾病等で長期病臥者となっている在宅療養者の生活を可能とするため、看護婦等を派遣して日常生活能力の維持、回復や介護者に対しての看護技術指導等を適切に提供できる施設とする。
(利用対象者)
第19条 訪問看護の利用することができる者は、介護保険の認定審査において要介護又は要支援と認定された者とする。
(利用料)
第20条 訪問看護サービスに係る利用料は、法の定めによるものとする。
第5章 在宅介護支援センター
(目的)
第21条 在宅介護支援センタ-は、在宅の要介護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要介護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健・医療・福祉サービスが総合的に受けられるよう関係機関、サービス実施機関との連絡調整等の便宜を供与し、地域の要介護老人等及びその家族の福祉の向上を図る施設とする。
2 在宅介護支援センターでは、居宅サービス計画の作成等の居宅介護支援サービスを行う。
3 在宅介護支援センターでは、高齢者等の在宅生活支援のために訪問介護(ホームヘルプサービス)を行う。
(利用対象者)
第22条 在宅介護支援センターを利用することができる者は、町内に居住する概ね65歳以上の者で、身体等が虚弱又は寝たきり若しくは痴呆等のため日常生活を営むのに支障がある者又はその家族等とする。
2 居宅介護支援サービスを利用することができる者は、介護保険の認定審査において要介護又は要支援と認定された者とする。
3 訪問介護を利用することができる者は、介護保険の認定審査において要介護又は要支援と認定された者とするほか、町長が必要と認める場合は、別に定める。
(利用料)
第23条 在宅介護支援センターの利用料は、無料とする。
2 居宅介護支援サービスの利用料は、無料とする。
3 訪問介護の利用料は、法の定めによるほか、町長が必要と認める場合は、別に定める。
第6章 老人デイサービスセンター
(目的)
第24条 老人デイサービスセンターは、在宅の要介護老人等及び介護者に対し、通所により入浴、給食、機能訓練及び介護方法の指導等のサービスを供する施設とする。
(利用者の定員)
第25条 老人デイサービスセンターの一日あたりの標準利用定員は、概ね20人以下とする。
(利用対象者)
第26条 老人デイサービスセンターを利用することができる者は、介護保険の認定審査において要介護又は要支援と認定された者とするほか、町長が必要と認める場合は、別に定める。
(利用の許可)
第27条 老人デイサービスセンターを利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用料)
第28条 老人デイサービスセンターの利用料は、法の定めによるほか、町長が必要と認める場合は、別に定める。
第7章 こども家庭センター
(令8条例2・追加)
(目的)
第29条 母子保健と児童福祉の各施策の一体的な推進を図り、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない総合支体制を構築することで、子育て世代等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(令8条例2・追加)
(利用対象者)
第30条 町内に住所を有する全ての児童及び児童を養育する家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
(令8条例2・追加)
第8章 補則
(令8条例2・旧第7章繰下)
(利用料の減免)
第31条 法第50条及び第60条並びに法施行規則第83条及び第97条の規定により、町長は、利用料を減免することができる。
(令8条例2・旧第29条繰下)
(補則)
第32条 この条例に定めるもののほか、総合保健福祉施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(令8条例2・旧第30条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第26号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。