○豊浦町立学校等フッ化物洗口事業実施要領
平成24年9月12日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この要領は、北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例の規定及び豊浦町フッ化物洗口実施要綱に基づき、学校等へのフッ化物洗口を実施することにより、児童・生徒等のう歯を予防し、歯の健康維持、増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、豊浦町内の小学校・中学校・幼稚園(以下「小中学校等」という。)に在籍する児童、生徒並びに年長児で保護者が希望した者とする。
2 前項に規定する名簿の提出を受けた教育委員会は、当該名簿により学校歯科医へ事業に必要なフッ化ナトリウム水溶液の指示書の発行を依頼するものとする。
4 前項の規定により指示を受けた学校薬剤師は、当該指示書に従ってフッ化ナトリウム水溶液を調整し、小中学校等への搬入まで厳重に保管し、速やかに引き渡すものとする。
6 小中学校等は、保護者の希望する対象者に対し、1回の使用量は小中学校の児童生徒10ml、幼稚園年長児は5mlとし、原則、週1回フッ化物の洗口を実施するものとする。
(報告等)
第4条 小中学校等は、事業実施において教育長に報告すべき事由が生じた場合は、速やかに報告するものとする。
2 教育長は、この事業のため必要と認めるときは、小中学校等に対し事業の実施状況報告等を求めることができる。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。




