○豊浦町フッ化物洗口実施要綱
平成24年4月5日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)のう歯を予防し、歯及び口腔の健康増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 フッ化物洗口は、豊浦町内に所在し、協力を得られた保育所、幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)で実施する。
(対象者)
第3条 フッ化物洗口の対象者は、前条に掲げる学校等に在籍する児童等であって、当該児童等の保護者の希望がある者とする。ただし、幼児については、次年度に小学校1年生となる5歳児に限る。
(実施方法)
第4条 フッ化物洗口は、学校等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
2 洗口方法は、歯科医師の指示及び指導に基づくものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、フッ化物洗口の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。