○寒冷地手当支給規則
平成16年10月28日
規則第14号
寒冷地手当支給規則(昭和39年規則第1号)の全部を改正する。
(寒冷地手当の支給を受ける世帯主等の区分)
第1条 豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例第3条の表に規定する世帯主である職員とは、次に掲げる職員の区分に応じ、当該区分に該当する者とする。
(1) 世帯主である職員であって扶養親族のある職員 主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、豊浦町職員の給与に関する条例第9条に規定する扶養親族を有する者
(2) 世帯主である職員であってその他の世帯主である職員 主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、扶養親族等を有しないが居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
2 豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例第3条の表に規定するその他の職員とは、前項に掲げる職員の区分のいずれにも該当しない者とする。
(寒冷地手当の支給日)
第2条 寒冷地手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。