○豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例
平成16年10月28日
条例第39号
豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(寒冷地手当の支給)
第2条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員に限る。以下この条及び次条について同じ。)に対しては、豊浦町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
(令5条例7・一部改正)
(寒冷地手当の額)
第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
2 給与条例第11条の2第2項から第4項の規定により、給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前項の規定に準じて算出した額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項から第4項の規定による割合を乗じて得た額とする。
(令7条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第2条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第2条第1項、第2項及び豊浦町職員の寒冷地手当の特例に関する条例(平成15年条例第31号。以下この項において「旧算出規定」という。)の規定を適用したとしたならば算出される世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分を世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
附則(令和5年3月17日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
第11条 改正後の豊浦町職員の寒冷地手当に関する条例第2条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和7年1月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。