○豊浦町水洗便所改造等補助条例
平成3年9月27日
条例第19号
注 令和元年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道処理区域内(以下「処理区域内」という。)に家屋を所有するもので、既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、及び排水設備を設置する者に補助金を交付し、もって水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 自己資金で、豊浦町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設家屋の便所を水洗式に改造し、同時に排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)。
2 区域内において、既にし尿浄化槽を設置している場合は、自己資金によりし尿浄化槽を含め排水設備を改造したものとする。
(1) 国、地方公共団体が所有し管理する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋、ただし住宅の用に供する家屋は原則として除く。
(3) 町税及び下水道事業受益者分担金を滞納している者の所有する家屋
(1) 供用開始日から1年以内に改造工事を行った者
水洗便所1件と排水設備 30,000円
水洗便所2件と排水設備 50,000円
(2) 供用開始日から1年を越え2年以内に改造工事を行った者
水洗便所1件と排水設備 20,000円
水洗便所2件と排水設備 30,000円
(3) 供用開始日から2年を越えて改造工事を行った者
水洗便所1件と排水設備 10,000円
水洗便所2件と排水設備 20,000円
2 前条第2項の規定による補助金の額は、1件につき10,000円とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ町長に水洗便所改造等補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(工事の完成)
第6条 補助金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から60日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、豊浦町公共下水道条例(平成3年条例第16号)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の届出後すみやかに完成検査を行い、これに合格した場合に補助金を交付する。
(補助金の取消し)
第8条 町長は、補助金の交付決定者が、次の各号の一に該当する場合は、補助の取消しをすることができる。
(1) 補助金交付決定の日から60日以内に工事が完成しないとき
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき
(委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日条例第16号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4条例16・一部改正)

(令元規則12・令4条例16・一部改正)
