○印刷物等の交付手数料に関する規程

昭和44年4月1日

規程第2号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、豊浦町使用料及び手数料条例(昭和44年条例第12号)別表第2に規定する印刷物等の種類及び額を定めることを目的とする。

(令3訓令10・追加)

(手数料の額等)

第2条 印刷物等の種類及び額は次のとおりとする。

(1) 5万分の1の管内図 1枚につき 500円

(2) 1万分の1の市街図 1枚につき 500円

(3) 外部電磁的記録媒体によるデータ提供(CD―R) 1枚につき 500円

(4) パスポート用写真 1,000円

(令3訓令10・旧第1条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日規程第8号)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(令和3年6月10日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

印刷物等の交付手数料に関する規程

昭和44年4月1日 規程第2号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第6類 務/第5章 税外収入
沿革情報
昭和44年4月1日 規程第2号
昭和47年12月25日 規程第8号
令和3年6月10日 訓令第10号