○豊浦町使用料及び手数料条例
平成12年2月18日
条例第12号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく使用料及び同法第227条の規定に基づく手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(令2条例28・一部改正)
(平24条例16・平27条例32・令2条例28・一部改正)
(徴収の時期等)
第3条 使用料は、別表第1に定める機器の使用の際に徴収する。
2 手数料は、別表第2に定める事項についての申請又は交付の際に徴収する。
3 既に納付した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(1) 別表第2のうち狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による事務及びこれに関連する事務 犬の鑑札または狂犬病予防注射済票
(2) 金銭登録機を使用するものについては、町長が別に定める。
(平24条例16・平26条例13・平27条例32・令2条例28・一部改正)
(郵送料の納付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を求める場合は、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を納めなければならない。
(使用料及び手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当するときには、使用料又は手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。
(2) 官報等、一般に周知の必要ある公文書の閲覧について請求があったとき。
(3) 国及び普通地方公共団体から申請があったとき。
(4) 公的年金制度に基づく年金受給権者の現況届に係る証明の請求があったとき。
(5) 別表第2の狂犬病予防法による事務及びこれに関連する事務について、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき。
(6) 別表第2の狂犬病予防法による事務及びこれに関連する事務について、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係るものであるとき。
(7) 本条例に定めるもののほか、法令の規定により、免除しなければならないとき。
(8) その他町長が特に必要と認めたとき。
(平27条例32・令2条例28・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(令2条例28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年5月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成27年9月16日条例第32号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に受理する申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係(使用料))
(令2条例28・追加)
複写機 | 白黒印刷 | 1枚につき(A3まで) | 10円 |
カラー印刷 | 1枚につき(A3まで) | 20円 | |
大型複写機 | 白黒印刷 | 1枚につき | 100円 |
輪転機 | 白黒印刷 | 100枚まで | 100円 |
100枚以降100枚ごとに加算 | 100円 | ||
その他の機器 | 町長が別に定める | ||
備考 両面に複写された用紙については片面を1枚として使用料の額を算定する。 | |||
別表第2(第2条関係(手数料))
(令2条例28・追加、令3条例9・令5条例3・令6条例1・一部改正)
戸籍法(昭和22年法律第224号)による事務及びこれに関連する事務 | (1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | ||
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び11の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | ||
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは同法第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | ||
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | ||
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | ||
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | ||
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合) | 1,400円 | |||
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき | 350円 | ||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)による臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 | ||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||
狂犬病予防法による事務及びこれに関連する事務 | 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 | |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 | ||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | ||
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 | ||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | ||
印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 300円 | ||
印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき | 300円 | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による事務及びこれに関連する事務 | 住民票の写(広域交付含む)に関するもの | 1世帯につき | 300円 | |
戸籍の附票 | 1件につき | 300円 | ||
住民票記載事項証明 | 1件につき | 300円 | ||
不在住証明 | 1件につき | 300円 | ||
住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
農業委員会に関する事務 | 土地の現況証明 | 1筆 | 2,500円 | |
2筆目以降 | 1筆につき | 500円 | ||
個人情報の写しの交付(両面に複写又は出力された用紙については片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 白黒印刷 | 1枚につき | 10円 | |
カラー印刷 | 1枚につき | 20円 | ||
豊浦町情報公開条例(平成15年条例第3号)に関する事務 | 町政情報の写しの交付(両面に複写又は出力された用紙については片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 白黒印刷 | 1枚につき | 10円 |
カラー印刷 | 1枚につき | 20円 | ||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による提出書類等の写し(両面に複写又は出力された用紙については片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 白黒印刷 | 1枚につき | 10円 | |
カラー印刷 | 1枚につき | 20円 | ||
その他の証明関係 | 身分に関するもの | 1件につき | 300円 | |
不在籍証明 | 1件につき | 300円 | ||
土地、建物に関するもの | 1筆又は1棟につき | 300円 | ||
1筆又は1棟を増すごとに1筆につき | 300円 | |||
営業に関するもの | 1件につき | 300円 | ||
租税その他公課に関するもの(年度・税目ごとに1件) | 1件につき | 300円 | ||
税外収入に関するもの | 1枚につき | 300円 | ||
その他に関するもの | 1件又は1枚につき | 300円 | ||
その他の閲覧関係 | 地籍図、集成図閲覧 | 1枚につき | 300円 | |
地籍簿閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
固定資産課税台帳閲覧 | 1件につき | 300円 | ||
その他に関するもの | 1件につき | 300円 | ||
その他関係 | 多角点網図複写 | 1枚につき | 600円 | |
多角点網図部分複写(A3まで) | 1枚につき | 500円 | ||
三角点、座標成果の複写 | 1点につき | 300円 | ||
多角点、境界点、座標成果の複写 | 1点につき | 300円 | ||
地籍図複写 | 1枚につき | 600円 | ||
集成図複写 | 1枚につき | 1,500円 | ||
集成図部分複写(A3まで) | 1枚につき | 400円 | ||
合成図複写 | 1枚につき | 1,500円 | ||
合成図部分複写(A3まで) | 1枚につき | 400円 | ||
その他図面複写 | 1枚につき | 400円 | ||
その他図面複写(A3まで) | 1枚につき | 300円 | ||
印刷物等の交付 | 町長が別に定める | |||