○豊浦町土地開発基金条例施行規則
平成5年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町土地開発基金条例(平成3年条例第26号)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 総務課長は、豊浦町土地開発基金(以下「基金」という。)に関する事務を総括し、基金による公用地等の取得計画その他基金の確実かつ効率的な運用を図るための必要な調整を行う。
(運用の範囲)
第3条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を豊浦町土地開発公社(以下「公社」という。)に貸付けることができる。
(基金により取得する土地)
第4条 基金により取得する土地は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために緊急に取得する必要のある土地及び町長が特に必要があると認めた土地とする。
2 前項に規定する土地を取得する場合は、主管課長は、その充用目的及び一般会計その他特別会計における買取時期等を記載した取得に関する計画書を総務課長に提出しなければならない。
(取得及び管理)
第5条 基金による土地の取得及び取得後の管理については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)、豊浦町会計規則(昭和39年規則第2号)、及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第17号)の当該規定の定めるところによる。
(公用地等の貸付)
第6条 基金に属する公用地等は、貸付ることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合であって、その管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 譲渡するまでの間、一時的に使用する場合
(2) 電柱、水道管、その他公益上必要な施設の設置を目的とする場合
(公用地等管理台帳の備付)
第7条 総務課長は、公用地等管理台帳の備付をし、基金で取得した土地に関し記録及び整理しなければならない。
(公用地等の譲渡価額)
第8条 基金に属する土地の譲渡価額は、取得価額に取得時から譲渡時までの日数に応じ、指定金融機関において定める普通預金利率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、町長が特に認めた場合は、別に定める額によることができる。
(土地開発公社への貸付利率)
第9条 第3条第2項の規定により、公社ヘ貸付る場合の利率は、指定金融機関において定める普通預金利率に準じるものとする。ただし、町長がとくに認めた場合は、別に定める利率による事ができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。