○苫前町成年後見センター運営協議会設置要綱
令和7年9月10日
訓令第31号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び苫前町成年後見センター設置要綱(令和7年苫前町訓令第23号)に基づき、苫前町成年後見センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正中立性の確保並びに適正かつ円滑な運営を図るため、苫前町成年後見センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌とする。
(1) センターの運営及び業務に関すること。
(2) 成年後見制度の利用促進に関する関係機関等の連携に関すること。
(3) 成年後見制度の利用促進のための広報及び啓発に関すること。
(4) 成年後見制度の利用促進に関する課題の検討及び提言に関すること。
(5) 要支援者の権利擁護支援に関すること。
(6) その他、成年後見制度利用促進のために必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる構成機関その他関係機関・団体及び苫前町保健福祉課によつて組織する。
2 協議会に会長を置き、会長は、苫前町保健福祉課長をもつて充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 協議会は、必要に応じて司法及び成年後見制度に関し優れた識見を有する者をオブザーバーとして招集することができる。
(会議)
第4条 協議会は、第2条に定める所掌事務を効果的に推進するため、定期又は必要に応じて会議を開催する。
2 協議会は、会長が招集し、会長は、必要があると認めるときは、委員又はオブザーバー以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(部会)
第5条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、苫前町保健福祉課に置く。
2 事務局は、協議会の運営に関する事務を行う。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た個人情報を適切に管理し、正当な理由なく第三者に開示、提供及び漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会 |
医療・福祉関係団体 |
金融関係団体 |
地域関係団体(民生委員、町内会等) |
基幹相談支援センター |
専門職(弁護士、司法書士等) |
管轄家庭裁判所 |
苫前町地域包括支援センター |