○苫前町成年後見センター設置要綱

令和7年1月1日

訓令第23号

(設置)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう広く権利を尊重し擁護することを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第3条に定める基本理念に則り、本町における成年後見制度利用促進の中核的な役割を担う機関として、苫前町成年後見センター(以下「成年後見センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 成年後見センターの実施主体は、苫前町とする。

2 町長は、業務の実施に当たり、適切な運営が確保できると認められる法人等に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(設置場所)

第3条 成年後見センターは、苫前町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)内に設置する。

(開所日及び開所時間)

第4条 成年後見センターの開所日及び開所時間は、包括支援センターの開所日及び開所時間とする。

(業務内容)

第5条 成年後見センターの業務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び普及啓発

(2) 成年後見制度に関する相談支援

(3) 成年後見制度の利用促進

(4) 成年後見人等への支援

(5) 要支援者の権利擁護支援

(6) その他、センターの運営に関し必要な事業

(対象者)

第6条 成年後見センターを利用できる者は、苫前町に在住又はそれに準ずる者とする。

(記録及び保存)

第7条 成年後見センターに相談のあつた内容について記録し、保存するものとする。

2 前項に規定する記録は、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間保存する。ただし、長期間の保存を必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

苫前町成年後見センター設置要綱

令和7年1月1日 訓令第23号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
令和7年1月1日 訓令第23号