○苫前町立診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年9月10日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、苫前町立診療所の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(診療科目)
第2条 条例第4条で定める診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(診療時間及び休診日)
第3条 苫前町立診療所(以下「診療所」という。)の診療時間及び休診日は、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定により定めた診療時間及び休診日を変更し、又は臨時に休診日を設けることができる。
(診療)
第4条 診療所で診察を受けようとする者は、指定管理者が定める手続きに従い、診療の申込みをしなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、退所を命ずることができる。
(1) 診療の必要がないと認めるとき。
(2) 診療所内の秩序を乱し又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 正当な理由がなく、条例の規定による利用料等を滞納したとき。
(4) その他指定管理者が認めるとき。
(利用料の減免)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認める者に対して、利用料を軽減又は免除することができる。
(1) 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者。
(2) 震災、風水害、落雷その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた者。
(3) 前2号に掲げるもののほか特別な事情がある者。
2 前項の規定によつて減免を受けようとする者は、町長が定める手続に従い、利用料の減免の申請をしなければならない。
3 前1項の規定により軽減又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合、直ちにその旨を指定管理者に申告しなければならない。
(秩序の維持)
第6条 診療を受ける者及びその関係者は、診療及び診療所内の秩序の維持に関し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、診療所施設管理等に関し必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。