○苫前町立診療所の設置及び管理に関する条例

令和7年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、町民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、苫前町立診療所(以下「診療所」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 苫前クリニック

位置 苫前町字苫前172番地

(診療所の業務)

第3条 診療所は、医師による診察治療を行うほか次の業務を行うものとする。

(1) 健康診断及び相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 薬剤又は治療材料の支給

(4) 予防接種

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康維持及び増進に関する業務

(診療科目)

第4条 診療所の診療科目は別に規則で定める。

(使用料及び手数料)

第5条 診療所の診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの診療等に係る利用料金の額は、当該法令の定めるところによる。

3 法令の適用を受けない診療等の利用料金の額は、町長が別に定める。

4 文書の発行に伴う手数料の額は、20,000円を超えない範囲内で町長が別に定める額とする。

(減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事由により必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(業務の委託又は指定管理者による管理)

第7条 町長は、診療所の診療業務を他の医療機関に委託し、又は診療所の管理運営上必要があると認めるときは指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に診療所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により委託医療機関に業務を委託する場合における前2条の規定については、当該委託医療機関の定めるところによるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 診療所の診療に関する業務

(2) 診療所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(利用料金の収受等)

第8条 前条第1項の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせるときは、町長は地方自治法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者に第5条に規定する利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、第5条及び第6条の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から起算し1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者に診療所の管理を行わせようとする場合、その指定に関し必要な行為は、この条例の例により、この条例の施行前においても行うことができる。

(苫前町立診療所設置条例の一部改正)

第2条 苫前町立診療所設置条例(昭和56年苫前町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第3条 苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年苫前町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

苫前町立診療所の設置及び管理に関する条例

令和7年3月19日 条例第6号

(令和8年3月18日までに施行予定)