○苫前町指定金融機関等事務取扱規則
令和6年10月1日
規則第10号
苫前町指定金融機関事務取扱規則(昭和41年3月24日規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収納事務(第6条―第14条)
第3章 支払事務(第15条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び苫前町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における苫前町の公金(以下「公金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(2) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関等において取り扱う公金の収納及び支払の事務を総括する店舗をいう。
(3) 取りまとめ店 指定金融機関等の店舗のうち、当該金融機関の公金の収納及び支払の事務の取りまとめをする店舗をいう。
(4) 取扱店 指定金融機関等の全ての店舗をいう。
(5) 派出所 苫前町役場内に設置された指定金融機関の派出先をいう。
(指定金融機関等の表示)
第3条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「苫前町指定金融機関」又は「苫前町収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。
(取りまとめ店及び総括店)
第4条 指定金融機関等は、当該金融機関の取扱店のうち1か店を取りまとめ店としなければならない。
2 指定金融機関の取りまとめ店を総括店とする。
(名称等の変更届)
第5条 指定金融機関等は、当該金融機関の取扱店の名称、位置等に変更があつたときは、その都度町長に通知しなければならない。
第2章 収納事務
(収納に関する書類)
第6条 収納金融機関で取り扱う収納金の受入れは、納付書、納税通知書、納入通知書、払込書その他納入に関する書類(以下「納付書等」という。)によるものとする。
(収納金の種類)
第7条 指定金融機関等が取り扱う収納金は、次に掲げるものとする。
(1) 一般会計 町税(町・道民税)その他の町収納金
(2) 特別会計 国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療の収納金
(3) 歳入歳出外現金等
(収納金の受入れ)
第8条 指定金融機関等は、次に掲げるものに限り収納金として受け入れることができる。
(1) 現金
(2) 小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)で、次の要件を備えるもの
ア 持参人払式又は指定金融機関等若しくは会計管理者を受取人とする小切手等
イ 当該収納店が即日又は翌営業日中に資金取立ての可能なもの
ウ 権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求ができるもの
エ 小切手等の金額が納付金額を超えないもの
(証券による収納)
第9条 指定金融機関等は、証券により公金の払込みを受けたときは、次の取扱いをするものとする。
(1) 納付書等の各片に「証券受領」と表示し、その日の収納金とすること。
(2) 証券は、収納の日又はその翌営業日にこれを決済すること。
(3) 収納した証券が不渡りとなつたときは、納付者に対し直ちに当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知し、当該収納金を取り消すとともに総括店にその旨を報告すること。
(4) 指定金融機関等は、前条第2号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(口座振替による収納)
第10条 指定金融機関等は、指定金融機関等に預金口座を設けている納付者から一定期間継続して口座振替の方法により納付の申出のあつたときは、苫前町収入金預金口座振替納付事務取扱要領の定めるところにより取り扱うものとする。
(納付書等の取扱い)
第11条 指定金融機関等は、納付書等により、収納金を受け入れたときは、次の取扱いをするものとする。
(1) 納付書等の各片の所要記載事項が一致していることを確認すること。
(2) 納付書等の各片の領収日付欄に指定金融機関等所定の収納印を押印の上、領収証書を納付者に交付すること。
(諸税等の督促手数料、延滞金、延滞利子の収納)
第12条 町は、諸税その他の滞納者に対し、督促状の発付又は延滞金若しくは延滞利子を請求したときは、その種目その他必要事項を指定金融機関に通知しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは督促手数料又は延滞金若しくは延滞利子を収納しなければならない。
(収納代理金融機関の取りまとめ)
第13条 収納代理金融機関の取扱店は、毎営業日領収済通知書を取りまとめ、各金融機関所定の方法により、速やかに取りまとめ店へ送付するものとする。
2 収納代理金融機関の取りまとめ店は、前項の規定により取扱店から送付を受けた領収済通知書及び当該取りまとめ店が取り扱つた収納金に係る領収済通知書に必要書類を添えて速やかに指定金融機関へ送付するものとする。
3 収納代理金融機関の取りまとめ店は、速やかに収納金を総括店に払い込むものとする。
(指定金融機関の取りまとめ)
第14条 指定金融機関は、当該金融機関の各取扱店における領収済通知書を毎営業日所定の方法により取りまとめるものとする。
3 総括店は、前条第3項に規定する収納金及び指定金融機関が受け入れた収納金を会計管理者があらかじめ指定した方法により会計管理者名義の普通預金口座に受け入れなければならない。
第3章 支払事務
(小切手による支払)
第15条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書を受け取つたときは、当該通知書の内容に基づいて前条第3項の普通預金口座から会計管理者があらかじめ定めた当座預金口座に当該通知書の金額を振り替えるものとする。
2 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて、その支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査した上、適合であると認めたときは、支払をしなければならない。
(1) 小切手が所定の様式に適合していること。
(2) 印影が明瞭であり、届出の印鑑と一致していること。
(3) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないこと。
(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。
3 前項の小切手が調査の結果、不適合のときは、直ちにその事実を会計管理者に照会し、その指示を受けて処理するものとする。
4 指定金融機関は、毎営業日その日の小切手の支払額について小切手振出済通知書により照合しなければならない。
(1) 地方税の報償金 当該地方税の収入金
(2) 証紙取扱手数料 当該証紙の売さばき代金
(3) 歳入の徴収又は収納委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収納金
2 指定金融機関は前項の規定による繰替払をした場合、債権者から領収書を徴するとともに繰替払計算書を作成し、領収書を添えて会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者はあらかじめ指定金融機関に対し第1項各号に掲げる収入金のうちから繰替えて使用させることができる料金を通知しておかなければならない。
(隔地払)
第17条 支払地が指定金融機関の所在する町の区域外であるときは会計管理者は指定金融機関に対し、必要な資金を交付して隔地払をすることができる。
2 会計管理者は、前項の隔地払に必要な資金は小切手を振出して表面余白に「隔地払」の印を押して指定金融機関に交付しなければならない。
3 会計管理者は隔地払をする場合指定金融機関に隔地払通知書を債権者に送金通知書を交付しなければならない。
4 指定金融機関は隔地払通知書を受理し、資金の交付を受けたときは会計管理者が指定する方法により受取人に送金し、会計管理者に送金済報告書を提出しなければならない。
5 前項の手続を終了した後において受取人が不明のときは、その旨会計管理者に通知して指示を受けなければならない。
6 指定金融機関は第2項の規定により資金の交付を受けた日から1年を経過した後は債権者に対し支出することはできない。
(口座振替による支払)
第18条 指定金融機関は、会計管理者から小切手を添えて口座振替の依頼を受けたときは、直ちにその内容に基づいて振り替えるものとする。
2 指定金融機関は、会計管理者より口座振替の訂正依頼を受けたときは、その指示に従つて振替手続をとらなければならない。
第4章 雑則
(公金の保管)
第19条 指定金融機関等は、会計管理者の指示により、普通預金、通知預金、定期預金等の相互の振替をするものとする。
(元帳及び補助簿)
第20条 指定金融機関は毎年度、次に掲げる帳簿を備え公金の収納又は支払を記録しなければならない。ただし、町において会計の種類を増減したときはこれに応じて出納簿を整理増減しなければならない。
(1) 一般会計現金出納簿
(2) 特別会計現金出納簿
(3) 歳入歳出外現金出納簿
(4) 歳出支払未済繰越金出納簿
3 第1項各号に掲げるもののほか、必要があるときは、補助簿を設け又記入事項の少ないときは、口座別として合冊して数年間使用することができる。
(月計対照表の提出)
第21条 指定金融機関は、毎月収入支出した金額の月計対照表2通を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は前項の月計対照表の金額を帳簿と対照審査し、相違ないことを認めたときは、その旨証明して1通を指定金融機関に返付しなければならない。
(収支計算)
第22条 指定金融機関の収支計算は、指定金融機関の締切時間とし、その後の取扱は締切後整理として翌日計算とする。
2 指定金融機関は、次の書類を即日会計管理者に提出しなければならない。
(1) 収支日計表
(2) 歳入金報告書
(3) 歳出金報告書
(預金残高証明)
第23条 指定金融機関等は、第16条の預金の毎月末日における預金残高について、預金残高証明書を翌月の8開庁日までに会計管理者に提出しなければならない。
(事務連絡等の周知)
第24条 総括店及び取りまとめ店は、町長又は会計管理者から公金取扱い等に関する通達等を受けた場合、その内容を直ちに当該金融機関の各取扱店及び派出所に周知しなければならない。
(帳簿書類等の保存)
第25条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあつては10年間、その他の書類にあつては5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間は、当該収納金の属する年度の初日から起算する。
(使用様式)
第26条 この規則の施行に必要な印章及び帳簿その他の様式は別表に掲げるところによるものとする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表 略