○苫前町収入金預金口座振替納付事務取扱要領
令和6年10月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要領は、苫前町の収入金(以下「収入金」という。)の納付手続きを合理化し、納期内納付の促進及び自主納付体制の確立を図ることを目的とする。
(対象収入金)
第2条 納付者が振替日に納付することができる収入金は、次のとおりとする。
(1) 町税
(2) 使用料及び手数料
(3) 介護保険料
(4) 後期高齢者医療保険料
(5) その他収入金
(対象者)
第3条 振替納付の対象者は、町の指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に預金口座又は貯金口座(以下「預金口座」という。)を有する納付者及びその同一世帯員並びに親族で口座名儀人及び取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第4条 収入金を振替納付できる預金口座は、納付者が指定した名儀の普通預金、当座預金、納税準備預金又は通常貯金とする。
(振替日)
第5条 振替日は、電子記憶媒体交換による場合については、別途定めるところにより、またそれ以外の場合は、町が定めた納期限内において金融機関が定めた日とする。ただし、振替日が日曜日、祭日又は休日にあたるときは、翌日を振替日とする。
(振替納付の申込手続)
第6条 納付者は、口座振替による収入金の納付を希望するときは「振替納付依頼書(様式1―1)」により、振替口座を有する金融機関の承諾を得なければならない。
2 納付者は、金融機関の承諾を得たときは「振替納付承諾書(1―2)」をもつて町に申出しなければならない。
3 納付者は、ゆうちょ銀行における口座振替を申出る場合は、前2項によらず「自動払込利用申込書」を郵便局へ提出しなければならない。
(納付書等の送付)
第7条 町は、納付者の申出に基づき納付者ごとの納付書、口座振替明細書又は電子記憶媒体を作成し、振替日の15営業日前(ただし、口座振替明細書及び電子記憶媒体については5営業日前とする。)までに取扱金融機関に送付するものとする。
(振替納付)
第8条 金融機関は、振替日に納付書又は口座振替明細書に記載若しくは電子記憶媒体に記録されている金額を指定預金口座から苫前町の指定する預金口座に振替納付するものとする。
(領収済通知書等の送付)
第9条 金融機関は、振替納付したときは、その都度領収済通知書、領収証書、払込取扱票(振込通知書)、口座振替明細書又は電子記憶媒体を町に送付しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第10条 金融機関は、預金不足等により振替日に納付することができない収入金があるときは、当該納付書又は振替不能の旨を記載した口座振替明細書若しくはその旨を記録した電子記憶媒体を町に返送しなければならない。
2 前項の場合において、町は、その旨を納付者に通知しなければならない。
(振替納付の廃止)
第11条 納付者は、口座振替による収入金の納付を廃止するときは「振替納付廃止届(様式2)」により速やかに町及び金融機関に届出なければならない。
2 納付者は、ゆうちょ銀行における口座振替を廃止するときは、前項によらず「自動払込利用廃止届書」を郵便局へ提出しなければならない。
(取扱手数料)
第12条 収納代理金融機関に対する取扱手数料は口座振替件数1件につき20円(消費税込)とする。(ゆうちょ銀行については口座振替件数1件つき10円(消費税込)とする。)
2 取扱手数料の支払は年2回(ゆうちょ銀行にあつては毎月)とし、金融機関からの適法な請求により支払うものとする。
附則
この要領は、令和6年10月1日から施行する。



