○苫前町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和6年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町空家等の適切な管理に関する条例(令和6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による立入調査の通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(命令に係る様式)
第6条 法第22条第4項に規定する通知は、特定空家等に対する命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。
3 前項の特定空家等に対する命令書の様式は、法第22条第4項の意見書の提出の有無及び同条第5項の公開による意見の聴取の実施の有無により、適宜修正することができる。
4 法第22条第13項の標識の様式は、標識(様式第9号)とする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、特定空家等に対する代執行令書(様式第11号)によるものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第12号)によるものとする。
4 前3項に規定する様式は、代執行に係る措置の内容により、適宜修正することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。













