○苫前町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和6年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町空家等の適切な管理に関する条例(令和6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による立入調査の通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 法第13条第1項及び条例第14条の規定による指導は、管理不全空家等に対する指導書(様式第3号)より行うものとする。

2 法第22条第1項及び条例第15条の規定による助言又は指導は、特定空家等に対する指導(助言)(様式第4号)により行うものとする。

(勧告に係る様式)

第5条 法第13条第2項及び条例第14条の規定による勧告は、管理不全空家等に対する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第22条第2項及び条例第15条の規定による勧告は、特定空家等に対する勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令に係る様式)

第6条 法第22条第4項に規定する通知は、特定空家等に対する命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第22条第3項及び条例第15条の規定による命令は、特定空家等に対する命令書(様式第8号)により行うものとする。

3 前項の特定空家等に対する命令書の様式は、法第22条第4項の意見書の提出の有無及び同条第5項の公開による意見の聴取の実施の有無により、適宜修正することができる。

4 法第22条第13項の標識の様式は、標識(様式第9号)とする。

(代執行に係る様式)

第7条 法第22条第9項及び条例第12条第2項の規定による代執行(以下この条において単に「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、特定空家等に対する戒告書(様式第10号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、特定空家等に対する代執行令書(様式第11号)によるものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第12号)によるものとする。

4 前3項に規定する様式は、代執行に係る措置の内容により、適宜修正することができる。

(緊急安全措置等)

第8条 条例第17条第2項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第13号)によるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和6年3月6日 規則第2号

(令和6年3月6日施行)