○苫前町空家等の適切な管理に関する条例
令和6年3月6日
条例第3号
苫前町空家等の適切な管理に関する条例(平成28年苫前町条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 責務等(第3条~第7条)
第3章 空家等の発生の予防、活用及び適切な管理の推進
第1節 基本的施策(第8条~第9条)
第2節 空家等の発生の予防(第10条)
第3節 空家等の活用(第11条)
第4節 空家等の管理(第12条~第17条)
第4章 実施体制等(第18条~第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の町民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、町民の生命、身体、又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行並びに空家等の発生の予防、活用及び適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的に推進し、もつて安心かつ安全な生活環境良の創生、良好な景観の形成及び地域コミュニティの活性化によるまちづくりの振興に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 町内に存する建築物又はこれに附属する工作物であつて居住その他の使用がなされていないことが常態化であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 法2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(5) 自治組織等 町内会その他の地域住民の組織する団体をいう。
(6) 地域活動団体等 地域コミュニティの活性化又はまちづくり活動の促進に関わる市民活動団体(ボランティア活動その他の公益性のある活動を行うことを目的として町民等が組織する団体をいう。)その他の団体をいう。
(7) 町民等 町内に在住、在勤、又は在学する者、町内の自治組織等及び町内の地域活動団体等、町内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体並びに町内に存する建築物の所有者又は管理者をいう。ただし、空家の所有者等を除く。
(8) 事業者等 不動産業、建設業その他の空家等の活用及び管理と関連する事業を営む者のうち町内の空家等に関わる者をいう。
第2章 責務等
(町の責務)
第3条 町長は、法第4条第1項の規定により、空家等に関する施策を総合的に推進しなければならない。
2 町長は、前項の規定による施策の推進のための必要な体制を整備するものとする。
3 町長は、空家等に関する対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
4 町長は、空家等に関する施策への町民等及び事業者等の参加及び協力を促進するための措置を講ずるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、法第5条の規定により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に活用又は管理するとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、空家等の発生の予防に努めるとともに、空家等の活用及び適切な管理の促進に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、空家等の活用及び適切な管理に努めるとともに、町が行う空家等に関する施策及び前条の取組に協力しなければならない。
(自治組織等及び地域活動団体等の役割)
第7条 自治組織等及び地域活動団体等は、空家等の存在は地域コミュニティにとつて重要な影響を与えることから、空家等の状況及びその所有者等に関する情報の把握その他空家等の活用及び適切な管理の推進に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
第3章 空家等の発生の予防、活用及び適切な管理の推進
第1節 基本的施策
(空家等対策計画の策定)
第8条 町長は、法第7条に定めるところにより、同条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。
(協議会)
第9条 町長は、法第8条の定めるところにより、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための空家等対策推進協議会を組織するものとする。
2 前項の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第2節 空家等の発生の予防
第10条 建築物及びこれに附属する工作物の所有者又は管理者は、当該建築物の老朽化、未登記その他将来において空家等の発生の原因となる恐れのある事実があるときは、当該建築物の修補、登記その他空家等の発生を予防するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 町長は、良質な住宅の普及及び既存住宅の保全の促進のために必要な支援その他空家等の発生の予防に資する措置を講じるものとする。
第3節 空家等の活用
第11条 空家等の所有者等は、当該空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他の当該空家等を活用するための取組を行うよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の取組に協力するよう努めなければならない。
3 町長は、空家等の活用及び流通の促進のために必要な環境の整備その他空家等の円滑な活用に資する措置を講じるものとする。
第4節 空家等の管理
(空家等の適切な管理)
第12条 空家等の所有者等は、当該空家が特定空家等、管理不全空家等とならないように、自らの責任において当該空家等を適切に管理しなければならない。
2 町長は、法第12条の規定により、前項の空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他空家等の適切な管理に資する措置を講じるものとする。
(調査等)
第13条 町長は、町内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法又はこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
(管理不全空家等に対する措置)
第14条 町長は、管理不全空家等の所有者等に対し、当該管理不全空家等に関し、法第13条に定めるところにより、指導又は勧告することができる。
(特定空家等に対する措置)
第15条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、法22条の定めるところにより、助言、指導、勧告、命令その他の措置を講ずることができる。
(立入調査等)
第16条 町長は、法第9条第2項から第5項までに定めるところにより、法22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し、報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入つて調査させることができる。
(緊急安全措置)
第17条 町長は、適切な管理が行われていない空家等において、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため緊急の必要があると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じることができる。
2 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができないとき場合にあつては、告示)するものとする。
3 町長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
第4章 実施体制等
(庁内体制の整備)
第18条 町長は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な庁内体制を整備しなければならない。
(関係行政機関等との連携)
第19条 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、関係行政機関及び住民自治組織等に対し、特定空家等の所在地及び特定空家等の物的状態の内容に関する情報を提供し、当該物的状態を解消するために必要な協力を要請することができる。
2 町長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察や消防署その他の関係行政機関に対し、必要な協力を要請することができる。
(空家等管理活用支援法人の指定)
第20条 町長は、法23条の定めるところにより、同条第1項に規定する空家等管理活用支援法人を指定することができる。
2 前項の指定に必要な事項は、町長が別に定める。
第5章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。