○厚真町広報あつま掲載基準運用ガイドライン
令和7年8月1日
訓令第3号
1 趣旨
本ガイドラインは、広報あつま掲載基準(平成25年4月1日公告、以下、「掲載基準」という。)第2条第2項第2号で掲載しないものとして定める、「営利目的の宣伝又は広告活動になるもの」について、公平性、公正性を担保するために指針として定めるものです。
2 基本方針
地方自治法第1条の2では、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とすることが明記されており、広報活動もその一環として行われています。このため、地方公共団体の広報活動は営利目的ではなく、公共の利益に資するものでなければなりません。
以上のことから、本ガイドラインでは、特定の営利目的の情報掲載を適切に制限し、公共性・公益性を重視するとともに、地域全体の利益や住民の福祉向上につながる情報を優先することとします。ただし、町の賑わい創出や地域活性化に寄与するイベント等については、例外的に掲載を認めることとし、その線引きを明確にするため、以下に必要事項について整理します。
3 「営利目的の宣伝又は広告活動になるもの」とする活動の定義
以下のいずれかに該当する活動は、掲載基準で定める「営利目的の宣伝又は広告活動になるもの」と判断し、広報掲載を禁止します。
(1) 特定の企業や事業者の利益追求を主目的とするもの
例:特定企業の商品・サービスを広告するための広報掲載(「○○商店の新商品セールのお知らせ」や、特定の商品・サービスの金額が記載されたものなど)
(2) 利益分配を目的とした活動
例:企業が主催する営利目的のセミナー、物品販売のみを目的としたイベント(「××株式会社の有料講演会」など)
(3) 営利法人のみが参加し、公共性・公益性が認められないもの
例:不動産会社による分譲住宅販売会、投資商品の説明会など
4 「営利目的の宣伝又は広告活動になるもの」としない活動のガイドライン
次に該当するものは、地域活性化や公共性が認められるため、掲載を許可します。
(1) 地域振興・町の賑わい創出を目的としたイベント
例:地域団体等が主催する「○○夏祭り」、フリーマーケット、マルシェ(販売を含むが、地域交流・活性化が目的)
※許可条件:
・掲載基準第2条第1項第1号から第3号に定めるもので、売上の一部がイベント運営地域の振興や社会貢献に活用され、参加者が広く一般に開放されているもの。
【参考】広報あつま掲載基準(抜粋)
第2条 広報誌に案内を掲載することができるイベント等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町又は町教育委員会が主催・共催・後援するもの
(2) 町以外の官公庁が主催・共催・後援・推薦している事業
(3) 公共団体又は公共的施設が主催・共催・後援・推薦している事業
(2) 公益性の高いイベントや活動
例:町内の農産物をPRするための市場イベント、チャリティーバザー、町内事業者と連携したキャリア教育イベント
※許可条件:
・営利目的ではなく、社会的・地域的な意義があること
・収益がイベント運営や地域貢献に充てられること
(3) 町内の中小企業支援や地場産業振興に関する広報
例:町内の特産品を紹介する企画、地域ブランドのPR活動
※許可条件:
・町の振興策の一環であること
・特定の企業の広告ではなく、町全体の産業振興を目的としていること
5 判断基準と運用
掲載可否の判断は、以下の点を考慮して行います。
(1) 主催者・共催者の属性
・町・商工会・自治会・NPO法人等の公共団体・非営利団体が主催又は共催
…掲載可
・特定の営利法人単独での主催
…掲載不可(ただし、町と協力して行う場合は審査)
(2) 参加対象
・町民又は地域全体を対象としたイベント
…掲載可
・会員制や特定顧客限定の催し
…掲載不可
(3) 収益の使途
・収益の一部が町の振興や社会貢献、地域振興、イベント運営自治会運営等に使われる
…掲載可
・収益が主催企業の利益のみになる
…掲載不可
6 事前審査と例外対応
広報掲載の可否について判断が難しい場合は、まちづくり推進課内で審査し、必要に応じて町長の決定を仰ぐものとします。
・例外対応(特別審査枠)
以下の条件に該当する場合、審査のうえで例外的に掲載を認める場合があります。
…町の政策に合致し、社会貢献、地域振興に大きな効果が期待できる場合
…営利活動を含むが、その事業が町の振興策の一環として町と協力して行われる場合
附則
このガイドラインは、令和7年8月1日から施行する。