○厚真町子ども・子育て会議設置条例

令和7年9月18日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。)第13条第3項の規定に基づき、厚真町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、委員7人以内で組織する。

2 会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会議には、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会議を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(書面による決議)

第6条 子ども・子育て会議は、次のいずれかに該当するときは、書面による決議を行うことができる。

(1) 緊急の議決を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難なとき。

(2) 前号に掲げるもののほか会長が軽微な事案と認めるとき。

2 委員は、回答期日内の書面の送付をもって会議に出席したものとする。ただし、委員の署名がない書面は無効とする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、住民課において処理する。

(守秘義務)

第8条 委員は、会議の職務上知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が町長の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

厚真町子ども・子育て会議設置条例

令和7年9月18日 条例第23号

(令和7年9月18日施行)