○厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例
昭和31年11月15日
条例第9号
(報酬)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の本町公職者(以下、単に「非常勤公職者」という。)に対する報酬は、別表第1によりこれを支給する。
第2条 報酬は、年額のものについては、年額を2期に区分し、9月及び3月に、月額のものについては、当該月又はその翌月に、日額のものについては、その都度支給する。
第3条 報酬支給に当たり、年額のものにつき、1年未満の端数は月割及び日割、月額のものにつき1月に満たない端数は日割によってこれを算定支給する。
(費用弁償)
第4条 非常勤公職者が町内(当該非常勤公職者の住所地の市町村をいう。以下同じ。)において職務に従事したときは、費用弁償として、別表第2の旅費額を支給する。
3 町外の旅行において航空機を利用したときは、その航空賃の実費額を支給する。
4 町外旅行で、特別な用務で宿泊所の指定等で定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき町長の認定により増給することができる。
(報酬、費用弁償支給の特例)
第5条 非常勤公職者中一般職が兼ねる公職者に対する報酬及び費用弁償(一般職が兼ねる公職者で、その業務を一般職として正規の勤務時間外に行い、報酬及び費用弁償を支給することが差し支えないと認められる場合を除く。)は、これを支給しない。
附則
この条例は、昭和31年12月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年10月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。
附則(昭和33年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、社会教育委員会委員及び公民館運営審議会委員の報酬の支給については、昭和34年5月1日から適用する。
附則(昭和35年6月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年8月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、町議会議員に対する報酬は、昭和35年10月1日から適用し、その他については昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年10月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。
附則(昭和37年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年11月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月24日から適用する。
附則(昭和38年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年10月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
附則(昭和39年7月30日条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、児童会館の建設終了とともに廃止する。
附則(昭和40年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月11日から適用する。
附則(昭和40年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。
附則(昭和40年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年2月21日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年1月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年1月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月1日条例第21号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月14日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第29号)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例別表第1報酬額中、高等学校講師の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和49年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、別表第1中の高等学校講師の報酬改正を除く部分は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月15日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第1の表中の高等学校講師の項の改正規定を除く部分の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の別表第3の規定は、この条例の施行日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表第1の表中の高等学校講師の項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月18日から適用する。
附則(昭和54年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、別表第1中の高等学校講師の項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年5月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月29日条例第23号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定中、費用弁償に関する部分は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和56年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年5月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1中の高等学校講師の項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月27日条例第17号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。ただし、第5条及び別表第1中の社会教育指導員の項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年7月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第21号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年3月17日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の費用弁償に関する規定は、次項に定めるものを除き、その条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(平成3年度分の費用弁償に関する別表の改正規定の適用)
3 改正後の条例の費用弁償に関する別表第2及び別表第3の改正規定の適用については、この条例の施行日以後に出発する旅行で、かつ、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの期間に対応する分の旅行の費用弁償に限り、別表第2中「37円」とあるのは「30円」とし、別表第3中「37円」とあるのは「30円」と、「2,600円」とあるのは「2,550円」と、「11,800円」とあるのは「10,150円」とする。
附則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年3月23日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日条例第10号)
この条例は、平成6年7月25日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年7月3日条例第6号)
この条例は、平成8年7月22日から施行する。
附則(平成9年6月19日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年6月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成11年6月22日条例第14号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成11年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第35号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、東胆振3町障害程度区分認定審査会委員の改正規定は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月8日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長(以下「旧教育長」という。)が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月4日条例第9号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
報酬額
区分 | 報酬の区分 | 報酬額(円) | ||
農業委員会委員 | 会長 | 月額 | 72,000 | |
会長代理 | 47,000 | |||
委員 | 42,000 | |||
農地利用最適化業務 | 年額 | 活動及び成果に応じた報酬で町長が別に定める額 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 76,000 | |
議員選出 | 46,000 | |||
教育委員会委員 | 34,000 | |||
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 日額 | 10,600 | |
委員 | 10,000 | |||
選挙長、投票管理者、開票管理者、期日前投票管理者及び職務代理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に基づく額(選挙長、投票管理者、開票管理者及び期日前投票管理者(以下これらを「管理者等」という。)それぞれの職務代理者の額は、それぞれ当該管理者等の額に準ずる。) | |||
選挙立会人、投票立会人、開票立会人及び期日前投票立会人 | ||||
特別職報酬等審議会委員 | 10,000 | |||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 10,000 | |||
行政不服審査会委員 | 10,000 | |||
防災会議委員 | 10,000 | |||
国民保護協議会委員 | 10,000 | |||
広報委員会委員 | 10,000 | |||
固定資産評価員 | 10,000 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 10,000 | |||
民生委員推薦会委員 | 10,000 | |||
厚真町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 10,000 | |||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 10,000 | |||
介護保険運営協議会委員 | 10,000 | |||
東胆振3町障害程度区分認定審査会委員 | 14,300 | |||
東胆振3町介護認定審査会委員 | 14,300 | |||
指定管理者評価委員 | 14,300 | |||
まちづくり委員会委員 | 10,000 | |||
都市計画審議会委員 | 10,000 | |||
行政評価外部評価委員会委員 | 10,000 | |||
学校給食センター運営委員会委員 | 10,000 | |||
社会教育委員 | 10,000 | |||
青少年健全育成委員会委員 | 10,000 | |||
生涯学習推進委員会委員 | 10,000 | |||
スポーツ推進委員 | 10,000 | |||
嘱託獣医 | 10,000 | |||
子ども・子育て会議委員 | 10,000 | |||
嘱託医 | 年額 | 91,000 | ||
学校医・学校歯科医 | 91,000 | |||
学校薬剤師 | 45,000 | |||
産業医 | 227,000 | |||
身体障がい者相談員 | 26,600 | |||
知的障がい者相談員 | 26,600 | |||
付記 4時間未満の会議については、選挙管理委員長及び選挙管理委員並びに附属委員は1,500円減額とする。
別表第2(第4条関係)
1 町内費用弁償額(学校医、産業医、嘱託医師及び歯科医師を除く。)
鉄道賃 | 車賃 | 宿泊料 |
実費 | 陸路1キロメートルにつき 37円 | 1夜につき 1,200円 |
2 学校医、産業医、嘱託医師及び歯科医師の町内費用弁償額
車賃 | 日当 | 宿泊料 |
陸路1キロメートルにつき 550円 | 1日につき 20,000円 | 1夜につき 1,200円 |
別表第3(第4条関係)
町外費用弁償額
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | |
片道100キロメートル未満の旅行 | 普通運賃 | グリーン料金 | 実費 | 陸路1キロメートルにつき 37円 | 1日につき 1,300円 | 1夜につき 11,500円 |
片道100キロメートル以上の旅行 | グリーン料金 | |||||
付記
1 町外出張の場合で、鉄道若しくは公用車100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行には、日当を支給しない。
2 北海道外の旅行には、本表に定める日当及び宿泊料の定額を、それぞれ3割増として支給する。
3 急行料金を徴する路線による旅行にして、片道50キロメートル以上のものにあっては急行料金を支給する。
4 特急料金を徴する路線による旅行にして、必要により特急料金を徴する列車に乗車した場合においては、その乗車に要した特急料金を支給する。
5 特別の必要により上級車に乗車した場合は、その乗車した運賃による。