○厚真町ふるさと町民制度設置要綱

令和7年7月1日

告示第50号

(目的)

第1条 本要綱は、町外に拠点を持ちながら、町内での活動を通じて地域社会に貢献し、町民とともに町内の魅力を高めることを目的とする二地域居住者に対する「ふるさと町民制度」について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと町民:ふるさと町民の認定を受けた二地域居住者をいう。

(2) ふるさと町民登録台帳:ふるさと町民として認定を受けた者の情報を登録するデータベースをいう。

(3) 関係人口アプリ「ATSUMA LOVERS」:町の関係人口創出を目的として制作したアプリケーションソフトウェア(以下「関係人口アプリ」という。)をいう。

(4) ふるさと町民票:二地域居住者に関係人口アプリ内で交付される、ふるさと町民であることを証明する町民票をいう。

(5) 電子申請:関係人口アプリを使用したふるさと町民認定申請をいう。

(6) 電子認定証:関係人口アプリにより提示可能なふるさと町民認定証をいう。

(登録資格)

第3条 ふるさと町民として認定できるのは、次のすべての要件を満たす者とし、年齢及び国籍は問わない。

(1) 町外に主となる生活拠点(住所)を有すること。

(2) 関係人口アプリに登録していること。

(3) 定期的又は継続的に来町し、地域貢献や地域活動参加などの実態があり、厚真町特定居住促進計画に定める特定居住拠点施設(別表第1)や関連施設(別表第2)を利用した実績があること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(ふるさと町民の申請)

第4条 ふるさと町民として認定を受けるためには、関係人口アプリに登録のうえ、町に「厚真町ふるさと町民認定申請書」(様式第1号)を提出するものとする。なお、電子申請を行った場合も様式第1号の書面による申請が行われたものとする。

(ふるさと町民の認定)

第5条 町は、前条の申請があり第3条の要件を満たしていると認められる場合には、様式第2号による厚真町ふるさと町民認定書を交付し、関係人口アプリにふるさと町民票を付与するものとする。なお、電子認定証も様式第2号の書面による認定が行われたものとする。

(有効期限)

第6条 ふるさと町民票の有効期限は毎年度の末日とし、有効期限終了時に第3条の要件を満しているときは自動更新するものとする。

(ふるさと町民の特典)

第7条 ふるさと町民として認定された者は、次の各号に掲げるサービスを受けることができる。

(1) 二地域居住で滞在する施設等の存する地域内のごみ回収場所にごみを持ち込むこと。ただし、ごみ収集のルールを厳守すること。

(2) 町又は指定管理者が管理する施設等(別表第3)を町民と同様の条件で利用すること。

(3) 町が管理する「新町マルチハビテーション住宅」(別表第4)の利用割引を受けること。

(4) 町立の小・中学校(別表第5)での区域外就学及び町立こども園つみきでの一時預かり保育を受けること。

(5) 町教育委員会が運営する「厚真町放課後児童クラブ」(別表第6)を利用すること。

(6) 町教育委員会が実施する「厚真町放課後子ども教室」を利用すること。

2 前項第4号の区域外就学を受ける場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により、また、一時預かり保育のサービスを受ける場合は、厚真町一時預かり保育実施要綱(平成26年訓令第6号)の規定によるものとする。

3 同条第1項第5号の施設を利用する場合は、厚真町放課後児童クラブ運営規程(平成28年教委訓令第4号)により、また、同条第1項第6号の厚真町放課後子ども教室を利用する場合は、厚真町放課後子ども教室開催事業実施要項(平成24年教委訓令第2号)の規定によるものとする。

(ふるさと町民の責務)

第8条 ふるさと町民として認定された者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) 二地域居住で滞在又は関わりを持つ地域のルールや慣習を守ること。

(2) 二地域居住で滞在又は関わりを持つ地域の活動やイベントに積極的に参加すること。

(3) 二地域居住で滞在又は関わりを持つ地域の自然環境の保全に努めること。

(4) 地域活性化の観点から、町内の商店やサービスを積極的に利用すること。

(5) 二地域居住で滞在する施設を適切に利用すること。

(登録の変更)

第9条 ふるさと町民として認定された者は、次の各号に該当する場合には、速やかに町に対して登録内容の変更を申請しなければならない。

(1) 居住地や連絡先等の個人情報に変更があった場合。

(2) 関係人口アプリの登録情報に変更があった場合。

(登録の停止)

第10条 町は、次の各号に該当する場合は、ふるさと町民の登録を停止することができる。

(1) 第3条の登録資格を満たさなくなった場合。

(2) ふるさと町民としての責務を著しく怠った場合。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明した場合。

(4) その他、町長が登録を停止する必要があると認めた場合。

(データ管理)

第11条 町は、ふるさと町民登録台帳及び関係人口アプリに登録された情報について、適切に管理し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の漏洩や不正利用を防止するための措置を講じるものとする。また、ふるさと町民票の交付及び管理に関する業務は、まちづくり推進課が行うものとし、必要に応じて外部委託を行うことができる。データの利用目的は、ふるさと町民の活動促進に限るものとし、他の目的で使用することはできない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

(令和8年2月19日告示第15号)

この要綱は、令和8年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

所在地

新町シェアサテライトオフィス

新町105番地

マルチハビテーション住宅

新町105番地

上厚真シェアサテライトオフィス

字上厚真18番地1

別表第2(第3条関係)

名称

所在地

コミュニティスペースイチカラ

京町1番地

真鹿―MAJIKA―

字豊沢240番地79

ローソン上厚真店

字上厚真246番地

別表第3(第7条関係)

名称

位置

厚真町スポーツセンター

字本郷234番地6

あつまスタードーム(トレーニング室は除く)

字本郷234番地6

かしわ公園野球場

字本郷283番地37

厚真町民スケートリンク

新町21番地1

大沼野営場(OHNUMA CAMPBASE)

字鯉沼番外地

厚真町総合ケアセンター

・機能訓練室

・プール

・レッスンプログラム

・健康増進室

・介護学習室

・調理実習室

京町165番地1

こぶしの湯あつま

字本郷229番地1

別表第4(第7条関係)

名称

位置

新町マルチハビテーション住宅A・B・C棟

新町105番地

別表第5(第7条関係)

名称

位置

厚真中央小学校

新町92番地の1

上厚真小学校

字厚和59番地の3

厚真中学校

新町464番地

厚南中学校

字富野75番地の2

別表第6(第7条関係)

名称

位置

厚真放課後児童クラブⅠ(おひさまクラブ)

新町92番地の1

厚真放課後児童クラブⅡ(あおぞらクラブ)

新町92番地の1

厚真放課後児童クラブⅢ(ほしぞらクラブ)

新町92番地の1

上厚真放課後児童クラブⅣ(にじいろクラブ)

字上厚真258番地の7

上厚真放課後児童クラブⅤ(なないろクラブ)

字上厚真258番地の7

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厚真町ふるさと町民制度設置要綱

令和7年7月1日 告示第50号

(令和8年3月1日施行)