○厚真町放課後児童クラブ運営規程
平成28年3月8日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき放課後児童健全育成事業を行うために設置する厚真町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 児童クラブの運営主体は、厚真町教育委員会(以下「運営者」という。)とする。
(利用対象児童)
第3条 児童クラブの利用対象児童は、厚真町内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童、又はそれに準じる児童で児童クラブの支援を希望する児童(以下「利用児童」という。)とする。
(運営方針)
第4条 運営者は、利用児童に対し放課後や学校休業日に適切な遊び、体験、学習及び体力づくり等の場を与え、放課後児童支援員や仲間と共に豊かな生活を創ることを通じて、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等、その健全な育成を図るとともに、本事業の実施を通じて仕事と子育ての両立を支援(以下「育成支援」という。)するものとする。
2 運営者は、利用児童の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、運営しなければならない。
3 運営者は、利用児童が安心して過ごせる生活の場として相応しい環境を整えるとともに、利用児童の安全に十分配慮し、利用児童が自ら危険を察知、判断及び回避できるよう運営する。
4 運営者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用児童の保護者及び地域社会に対し、放課後児童健全育成事業の運営内容を適切に説明するよう努めなければならない。
5 運営者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
6 前5項のほか、運営者は児童福祉法、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)及び厚真町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第8号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、運営に努めるものとする。
(児童クラブの名称等)
第5条 児童クラブの名称、所在地及び定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 所在地 | 定員 |
厚真放課後児童クラブⅠ(おひさまクラブ) | 厚真町新町92番地の1 | 50人 |
厚真放課後児童クラブⅡ(あおぞらクラブ) | 厚真町新町92番地の1 | 50人 |
厚真放課後児童クラブⅢ(ほしぞらクラブ) | 厚真町新町92番地の1 | 50人 |
上厚真放課後児童クラブⅠ(にじいろクラブ) | 厚真町字上厚真258番地の7 | 50人 |
上厚真放課後児童クラブⅡ(なないろクラブ) | 厚真町字上厚真258番地の7 | 50人 |
(職員の種類及び員数)
第6条 各児童クラブに1名以上の放課後児童支援員を配置する。
2 各児童クラブ間、学校及び関係機関等との連絡調整等、円滑な児童クラブ運営を行うために、必要に応じて放課後児童クラブコーディネーターを配置することができる。
(職員の職務内容)
第7条 職員は、放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日厚生労働省通知)第3章に定める「放課後児童クラブにおける育成支援の内容」を基本に職務を行うものとする。
2 職員は、必要な知識及び技能の習得、維持並びに向上に努め、職務の充実を図るものとする。
(開設日及び開設時間)
第8条 児童クラブの開設日及び開設時間は、次の表のとおりとする。ただし、日曜日、国民の祝日及び12月30日から翌年の1月4日までは休日とする。
小学校の授業日 | 下校時から午後6時30分まで |
土曜日・小学校休業日 | 午前8時30分から午後6時30分まで |
(開設時間の延長)
第9条 運営者は利用児童の申請に基づき、特に必要と認めた場合は開設時間を延長することができる。
(登録申請等)
第10条 保護者は、児童を児童クラブに登録しようとするときは、放課後児童クラブ・放課後子ども教室登録申請書(様式第1号)により、教育長の承認を受けなければならない。
2 保護者は、前項の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに教育長に変更の内容を届け出なければならない。
(登録の制限)
第12条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を拒むことができるものとする。
(1) 第3条に規定する利用対象児童でないとき。
(2) 第5条に規定する定員を超過するとき。
(3) その他教育長が不適当と認めたとき。
(利用の制限)
第14条 運営者は、利用児童が次のいずれかに該当する場合は、利用を中止又は帰宅させることができる。
(1) インフルエンザ及びノロウィルス等の感染症流行に伴う学級又は学年閉鎖(緊急的な一斉下校、午前授業又は臨時休校を含む)の場合における学級又は学年閉鎖の該当児童であるとき。また、翌日から学級若しくは学年閉鎖又は臨時休校が決定された場合で、通常課程終了後に下校する場合も同様とする。
(登録の取消)
第15条 利用児童が次のいずれかに該当した場合、教育長は登録を取り消すことができる。
(1) 保護者が登録の取消を申し出たとき。
(2) 第3条に規定する利用対象児童でなくなったとき。
(3) 保護者が、次条第2項に規定する実費負担金を納入せず、運営者の催促に関わらずその後も実費負担金を納入しないとき。
(利用児童の保護者が支払うべき額)
第16条 保護者は、児童クラブの活動に要する経費のうち、教材費と食料費の実費相当分を放課後児童クラブ実費負担金(以下「実費負担金」という。)として支払わなければならない。
2 実費負担金の額は、利用児童1人につき月額1,000円を超えない範囲内で運営者が定める額とする。なお、登録の日及び取消の日が月の中途の場合であっても日割計算はしない。
(実費負担金の納付)
第17条 実費負担金は、町長が発行する納入通知書により当該月分を翌月10日までに納付するものとする。ただし、複数の月分(一年間分以内に限る。)を一括して納付する場合で、運営者が認める場合は、当該複数の月のうち最後の月の翌月10日までの範囲内で運営者が定める日までに納付するものとする。
(児童クラブの利用に当たっての留意事項)
第18条 利用児童及び保護者は、児童クラブの利用に当たっては、次に掲げる内容に留意するものとする。
(1) 児童クラブからの帰宅は、保護者による迎えを原則とする。
(2) 都合により定められた時間内に迎えに行くことが困難なため、保護者以外が迎えに行く場合は、保護者は事前に運営者に連絡すること。
(3) 学校給食のない日に、昼をまたいで児童クラブを利用する場合は、弁当を持参すること。
(4) 第14条第1号に該当し、疾病罹患後に児童クラブの利用を再開する場合は、医療機関の確認を得てからとする。
(5) 保護者は、緊急時の連絡のために必要な連絡先電話番号、メールアドレス等を運営者に登録すること。
(緊急時、事故発生時等における対応方法)
第19条 緊急時及び事故発生時における対応方法は、別に定める方法により、対応するものとする。
(非常災害対策)
第20条 運営者は、児童クラブにおける非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員、利用児童及びその保護者に周知するとともに、避難及び救出等その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第21条 運営者は、提供した支援に関する利用児童又はその保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するとともに、利用児童又はその保護者、職員等に周知するものとする。
2 運営者は、提供した支援に関し、町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 運営者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(個人情報の保護)
第22条 運営者及び職員(以下「運営者等」という。)は、業務上知り得た利用児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 運営者は、職員であった者に職員を退いた後においても、業務上知り得た利用児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第23条 運営者等は、利用児童に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他該当利用児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(その他運営に関する重要事項)
第24条 運営者は、職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 運営者は、職員、財産及び利用児童の処遇の状況を明らかにするために必要な諸記録を整備し、町長が定める期間、保存するものとする。
3 運営者は、この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は必要に応じて、保護者に周知するものとする
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(厚真町学童保育事業実施要綱の廃止)
2 厚真町学童保育事業実施要綱(平成22年告示第21号)は、廃止する。
附則(平成30年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日教委訓令第9号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日教委訓令第6号)
この訓令は、令和4年5月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。


