○厚真町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付の実施について、全ての妊産婦に対し妊娠期から出産、子育て期まで切れ目のない身体的・精神的ケア及び経済的支援を行うにあたり、必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 妊婦等包括相談支援事業は、次の各号に掲げる面談等による支援によって、妊産婦の心身等の状況把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を継続的に行うこととする。ただし、対象者がやむを得ない事情により他市町村での面談又は電話等での面談を希望する場合は、この限りでない。
(1) 妊娠の届出時の面談等 厚真町(以下「町」という。)は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために妊娠届出時アンケート(様式第1号)の回答を求めた上で、子育てガイドブックを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。
(2) 妊娠7~9か月頃の面談等 町は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠中の方(妊娠7~9か月頃)へのアンケート(様式第2号)の回答を求めた上で、面談等の希望の有無や妊婦の状況等を確認する。町は、面談等の希望があった場合または支援の必要性が高いと判断した場合は、面談等にて支援を実施する。面談等においては、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認する。
(3) 出生後の面談等 町は、乳児家庭全戸訪問事業等を活用して、産婦やその家族に対し、心身の健康状態や家庭の状況等を把握するために出産後の方へのアンケート(様式第3号)の回答を求めた上で、子育てガイドブックを基に、産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等 前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型の支援として、妊産婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第9条に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給する
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第10条に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に応じて一人あたり5万円を支給する
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、町とする。
(対象者)
第4条 対象者は、町に住所を有する(住民基本台帳に記載されている)者であって、次の各号に定める者とする。
(1) 第2条第1項に規定する妊婦等包括相談支援事業の対象者は、妊婦及び出産した者とその配偶者並びに町長が支援を必要と認める者とする。
(2) 第2条第2項第1号に規定する給付金の支給対象者は、令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦、又は令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、厚真町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱に基づく出産応援給付金の支給を受けていない者であって、他市町村から同様の給付金の支給を受けていない者とする。
(3) 第2条第2項第2号に規定する給付金の支給対象者は、胎児の数の届出及び給付金の申請時点で町に住所を有する(住民基本台帳に記載されている)妊産婦であって、令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、他市町村から同様の給付金の支給を受けていない者とする。
(担当職員の要件)
第5条 第2条第1項に規定する妊婦等包括相談支援事業において面談等を担当する職員は、保健師・保育士等の専門職員のほか利用者支援専門員等とする。
(面談等の相談記録の管理)
第6条 町は、面談等の対象者から提出のあった各種アンケート及び面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 妊婦等包括相談支援事業をより効率的・効果的に実施していくため、対象者の同意に基づき、関係機関等との必要な情報の確認や面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施するものとする。
3 町長は、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。
(胎児の数の届出)
第10条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産又は流産した場合はその日)以降に、厚真町胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金申請書(2回目:胎児の数届出後)(様式第5号)により、当該申請者の胎児の数等を届け出なければならない。
(支給方法)
第11条 第2条第2項の給付金は、申請者本人名義の金融機関口座への振込により支給する。
(給付金の申請期日)
第12条 申請期日は、次の各号のとおりとする。
(1) 第2条第2項第1号の給付金の申請については、産科医療機関等で妊娠が確定した(胎児心拍が確認された)日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)までとする。
(2) 第2条第2項第2号の給付金の申請及び胎児の数の届出は、出産予定日の8週間前又は流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)までとする。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、妊婦支援給付金の給付を受けた後に対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。
(給付権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 妊婦支援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日までに妊娠の届出を行っている者については、既に妊婦であることが証明されていることから、第9条に規定する妊婦給付認定に係る申請は不要とする。








