○厚真町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月10日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、伴走型相談支援及び妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等の経済的な負担の軽減を図るため、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定める。
(給付金の区分)
第2条 この要綱において、支給される給付金は次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産給付金支給対象者」という。)は、出産応援給付金の申請時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者で、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 令和6年4月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
2 子育て応援給付金の支給対象となる者(以下「子育て給付金支給対象者」という。)は、子育て応援給付金の申請時点で住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる児童を養育するものとする。ただし、同一の児童に係る支給対象となる者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象となる者に対する同一の児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給内容)
第4条 給付金の支給内容は、次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金
支給対象者の妊娠1回につき、5万円を現金により支給する。
(2) 子育て応援給付金
対象児童1人につき、5万円を現金により支給する。
(支給方法)
第5条 前条各号の給付金は、申請者本人名義の金融機関口座への振込により支給する。
2 前項の規定による申請は、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3カ月以内に申請を行うことができるものとする。
4 町長は、必要に応じて、申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うことができる。
(面談等)
第7条 第4条第1項第1号の要件に該当する者は、妊娠の届出をし、かつ、届出時に保健師等の面談を受けなければならない。ただし、申請前に流産又は死産をした者は、面談を要しないものとする。
2 第4条第2項第1号の要件に該当する者は、出生後に面談等を受けなければならない。ただし、申請前に給付金の対象となる児童が死亡した場合は、面談等を要しないものとする。
(給付金の申請期日)
第8条 申請期日は、次の各号のとおりとする。
(1) 第4条第1項第1号に該当する者は、妊娠中に行うものとする。
(2) 第4条第1項第2号に該当する者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間までの間に行うものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、出産・子育て応援給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により出産・子育て応援給付金を受けた者に対しては、給付を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。
(給付権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 出産・子育て応援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年2月10日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第62号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



