○厚真町中間管理住宅選考委員会設置要領
令和7年3月21日
告示第27号
(設置)
第1条 厚真町中間管理住宅の設置及び管理に関する要綱第5条の規定に基づき、厚真町中間管理住宅選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 中間管理住宅の物件の選考に関すること。
(2) その他物件の選考について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会に委員を置く。委員は、次に掲げる職に在るものをもって充てる。
(1) 地方創生担当理事
(2) 産業経済課長
(3) 建設課長
(4) 産業経済課農業担当参事
(5) 建設課都市施設担当参事
(6) 有識者1名
(委員長、副委員長)
第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長は、地方創生担当理事とし、副委員長は建設課長とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長を代理し、委員会を総理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(秘密保持)
第6条 委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定、資料等を外部にもらしてはならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、建設課都市施設グループに置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。