○厚真町中間管理住宅選考委員会設置要領

令和7年3月21日

告示第27号

(設置)

第1条 厚真町中間管理住宅の設置及び管理に関する要綱第5条の規定に基づき、厚真町中間管理住宅選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中間管理住宅の物件の選考に関すること。

(2) その他物件の選考について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会に委員を置く。委員は、次に掲げる職に在るものをもって充てる。

(1) 地方創生担当理事

(2) 産業経済課長

(3) 建設課長

(4) 産業経済課農業担当参事

(5) 建設課都市施設担当参事

(6) 有識者1名

(委員長、副委員長)

第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、地方創生担当理事とし、副委員長は建設課長とする。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長を代理し、委員会を総理する。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(秘密保持)

第6条 委員会の会議は非公開とし、関係者は、審議の内容、決定、資料等を外部にもらしてはならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、建設課都市施設グループに置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

厚真町中間管理住宅選考委員会設置要領

令和7年3月21日 告示第27号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
令和7年3月21日 告示第27号