○厚真町中間管理住宅の設置及び管理に関する要綱
令和7年3月21日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町中間管理住宅の設置及び管理に関する規則(令和7年規則第10号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 厚真町内にある居住の用に供する建物で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの又はこれと同等の耐震性能を有すると認められるものであり、かつ、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない住宅
(2) 所有者 空き家を賃貸借することにつき、法律上の権利を有する者
(3) 賃貸物件 所有者と町長が賃貸借した空き家
(4) 中間管理住宅 町長が、町内の空き家を借り上げ、住宅の状況を確認した上で整備等を行い、賃貸の用に供する住宅
(5) 定期建物賃貸借契約 借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する契約(以下「定期契約」という。)
(6) 原状回復 賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反又はその他通常の使用を超えるような使用による損耗及び毀損の復旧
(空き家の募集)
第3条 町長は、中間管理住宅として使用する空き家の募集を次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町のホームページ
(2) 町の広報紙又は回覧文書
(3) 前2号に掲げるものに準ずる方法
(空き家の選定)
第5条 町長は、前条により応募のあった空き家から、別に定める厚真町中間管理住宅選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、賃貸借契約を締結する空き家を決定する。
(1) 改修等に要する費用が町の定める上限以内のもの
(2) 主要な道路からの位置関係など空き家所在地の立地条件
(3) 駐車場又は田畑などの空き家の付帯施設の有無等
(4) その他、中間管理住宅を決定するにあたり必要な事項
(1) 土地・建物の登記事項証明書
(2) 貸主の印鑑登録証明書(発行した日から3月以内のものに限る。)
(使用目的)
第8条 町長は、賃貸物件を中間管理住宅として使用するものとする。
(空き家の賃貸借期間)
第9条 規則第4条における期間の満了により空き家の賃貸借期間が終了したときは、契約更新はしない。ただし、町長と所有者は、協議の上、期間満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができるものとする。
(期間満了の通知)
第10条 所有者は、期間満了の1年前から6月前までの間に町長に対し、賃貸借が終了する旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を怠った場合は、その終了を町長に主張することができない。ただし、所有者が、通知期間の経過後町長に対し期間の満了により定期契約が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に定期契約は終了する。
(明渡し)
第11条 町長は、賃貸物件を明け渡そうとするときは厚真町賃貸物件明渡通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、賃貸借期間が終了する日までに賃貸物件を原状回復して所有者に明け渡さなければならない。
(入居者の募集等)
第12条 町長は、中間管理住宅に入居を希望する者の募集を次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町のホームページ
(2) 町の広報紙及び回覧文書
(3) 前2号に掲げるものに準ずる方法
(入居者の資格)
第13条 中間管理住宅に入居できる者は、自治会に加入し近隣住民と積極的に交流する意思があり、その者及びその同居人に租税公課の滞納がなく、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 50歳以下2名以上で世帯を構成し、継続して厚真町に居住する意思のある者
(2) その他町長が必要と認める者
(中間管理住宅の賃貸借期間)
第18条 規則第9条に定める期間の満了により中間管理住宅の賃貸借期間が終了したときは、契約更新はしない。
2 規則第9条の規定は、賃貸物件の所有者との賃貸借の残余期間が3年に満たないときは適用しない。
(敷金)
第19条 入居者は、中間管理住宅の賃料の1月分を敷金として町長に納付しなければならない。
2 敷金は、入居者との定期契約存続中に生じた債務及び契約終了後に入居者が町に対して負担する一切の債務を担保する。
3 町長は、中間管理住宅の明渡し時に定期契約の債務が存在するときには、敷金をもって相殺することができる。
4 町長は、中間管理住宅が明け渡された後に敷金を返還する。
(賃料の督促)
第20条 賃料を規則第10条第3項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(行為の制限)
第21条 入居者は、中間管理住宅において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) メディアの取材や撮影、及び視察見学に協力すること。
(2) 犬や猫などのペットを飼育しないこと。
(3) 興行を行わないこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを行わないこと。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布しないこと。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をしないこと。
(7) 居住の用途以外で使用しないこと。
(8) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) その他本物件の使用にふさわしくない行為をしないこと。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、中間管理住宅の入居者の負担とする。
(1) 破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道等の使用料
(3) 建物及び利用敷地の除草等に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、居住に要する経費
(修繕)
第23条 町長は、入居者が中間管理住宅を使用するために必要な修繕を行わなければならない。ただし、入居者の故意又は過失によって修繕が必要となった場合はこの限りでない。
2 前項の規定により修繕を行う場合において、町長は、あらかじめその旨を入居者に通知しなければならない。この場合において、入居者は、正当な理由があるときを除き、修繕の実施を拒否することができない。
(不使用の届出)
第24条 入居者が、中間管理住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(立入検査)
第25条 町長は、中間管理住宅の管理上、必要があると認めるときは、町長の指示した者に中間管理住宅の検査をさせ、又は中間管理住宅の入居者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している中間管理住宅に立ち入るときは、あらかじめ中間管理住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 町長は、火災による延焼を防止する必要がある場合、その他の緊急の必要があるときにおいて、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく中間管理住宅に立ち入ることができる。この場合において、町長は、入居者の不在時に立ち入ったときは、立ち入り後にその旨を入居者に通知しなければならない。
(入居許可の取消し)
第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、定期契約当事者間の信頼関係が破壊されたと認めたときは、入居の許可を取消すことができる。この場合において、入居者に生じた損害について町長は、その責めを負わない。
(1) 偽りその他不正の手段により入居の許可を受けたとき。
(3) 規則第11条第4項の規定において、町長の許可を受けないで中間管理住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えたとき。
(4) 賃料を3月以上滞納したとき。
(5) 第22条に規定する費用負担義務を履行しないとき。
(6) 入居の許可に付した条件に違反したとき。
(7) 規則又は本要綱の規定に違反したとき。
(8) 災害、その他の事故により中間管理住宅が使用できなくなったとき。
(契約解除の申入れ)
第27条 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、入居者が中間管理住宅を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、入居者は、定期契約の解除の申入れをすることができる。この場合においては、定期契約は、解除の申入れの日から1月を経過することによって終了するものとする。
(明渡し)
第28条 町長は、中間管理住宅の明渡しを請求するときは、厚真町中間管理住宅明渡請求書(様式第13号)によって請求するものとする。
2 入居者は、中間管理住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに厚真町中間管理住宅明渡届出書(様式第14号)によって町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(委任)
第29条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月25日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
項目 | 点数 |
世帯主若しくは同居人が、厚真町内で就業若しくは就農している | 3点 |
世帯全員が町外から転入する者 | 2点 |
現に厚真町に居住している者で、結婚等により同居する者 | 1点 |
世帯主若しくは同居人の年齢が20歳以上35歳未満 | 2点(1人につき) |
世帯主若しくは同居人の年齢が35歳以上50歳未満 | 1点(1人につき) |



















