○厚真町中間管理住宅の設置及び管理に関する規則

令和7年3月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町への移住定住と景観向上を促進するため、町長が、町内の空き家を借り上げ、住宅の状況を確認した上で整備等を行い、賃貸の用に供する住宅(以下「中間管理住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 空き家 厚真町内にある居住の用に供する建物で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けたもの又はこれと同等の耐震性能を有すると認められるものであり、かつ、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない住宅

(2) 所有者 空き家を賃貸借することにつき、法律上の権利を有する者

(3) 賃貸物件 所有者と町長が賃貸借した空き家

(所有者との契約)

第3条 町長は、空き家の賃貸について所有者と賃貸借契約を締結するものとする。

2 町長は、所有者の承諾を得て、キッチンやトイレ等の水回りの整備、バリアフリー化、浄化槽の設置、断熱改修や耐震改修等の住宅の性能向上に資するリフォーム工事及び外観の変更等を行うことができる。

3 町長は、賃貸物件を所有者に明渡す場合において、これを前項の規定によるリフォーム工事及び外観の変更前の状態に復す義務を負わない。

4 所有者は、町長の承諾を得ないで、賃貸物件について第三者に売却し、又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。

(空き家の賃貸借期間)

第4条 空き家の賃貸借期間は、契約の締結日から12年に達する日以降における最初の3月31日とする。

(空き家の賃料)

第5条 空き家の賃料は、賃貸借契約を締結した年度の固定資産税額を基準として所有者との協議により定める。ただし、契約年度に固定資産税額が確定していない場合においては、前年度の固定資産税額を基準とする。

2 1年に満たない期間の賃料は、1年を365日として日割計算(1円未満切捨て)した額とする。

3 町長は、賃貸借契約の期間満了日まで、毎年度末までに当該年度の賃料を所有者に対して支払うものとする。ただし、契約を締結した年にあっては契約した月の末日に賃料を支払うものとする。

4 町長及び所有者は、経済情勢又は土地及び建物に対する租税公課の増減による賃貸物件の賃料が不相当となった場合は協議の上、賃料を変更することができる。

(管理)

第6条 町長は、賃貸物件を管理する。

2 前項の規定にかかわらず町長は、所有者の同意の上、賃貸物件の管理を町内の不動産仲介業者等に委託することができる。

(入居の申請及び決定)

第7条 中間管理住宅に入居を希望する者は、入居の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した者の中から中間管理住宅の入居者を選考し、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し書面で通知するものとする。

(入居決定者との契約)

第8条 町長は、中間管理住宅を入居決定者に賃貸するために入居決定者と賃貸借契約を締結するものとする。

(中間管理住宅の賃貸借期間)

第9条 中間管理住宅の賃貸借期間は、契約の締結日から起算して最長3年とする。ただし、町長及び入居者は、協議の上、期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結することができる。

(中間管理住宅の賃料)

第10条 賃料の額は、町長が別に定める。

2 1月に満たない期間の賃料は、日割計算(1円未満切捨て)した額とする。

3 入居者は、毎月末日(月の途中で中間管理住宅を明渡した場合にあっては明渡した日)までに、その月分の賃料を納付しなければならない。

4 町長は、経済情勢、公租公課等の変動などにより必要が生じたときは、入居者と協議の上、賃料を変更することができる。

(善管注意義務)

第11条 入居者は、善良な管理者の注意義務をもって中間管理住宅を維持管理しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により中間管理住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、入居の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 入居者は、中間管理住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときはこの限りでない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

厚真町中間管理住宅の設置及び管理に関する規則

令和7年3月21日 規則第10号

(令和8年2月25日施行)