○厚真町一時預かり保育事業実施要領
令和6年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要領は、厚真町一時預かり保育事業実施要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 厚真町一時預かり保育事業(以下「事業」という。)の実施主体は、厚真町とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者へ委託することができる。
(事業の内容等)
第3条 町長は、就学前児童の一時的な保育を必要とする保護者を支援し、もって児童の福祉の推進を図るため、事業を行うものとする。
2 実施施設及び実施方法については、要綱第2条のとおりとする。
(利用料金)
第4条 事業を利用した保護者から徴する利用料金は、厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例(平成23年条例第14号)第9条のとおりとする。
(実施方法)
第5条 事業の実施方法は、要綱第8条のとおりとする。なお、事業の実施にあたっては、利用児童の福祉の推進を図るため、こども園に入園している児童との交流保育のほか、実施施設の間において相互に協力して保育を行うものとする。
2 給食の提供については、原則としてこども園から提供するものとする。ただし、重篤なアレルギー等により提供が難しい場合においては、給食の提供を行わず、家庭からの持参によるものとする。
(1) 利用申込み
ア 申請書の提出
イ 利用希望日時、利用希望施設等の確認
ウ 施設及び申込者とのマッチング、調整
エ 利用日、利用施設の決定
(2) 利用の決定
ア 利用承諾書の送付
イ 利用決定後、初回利用者に限り、事前にアレルギー調査票及びアンケート用紙の記入を依頼し、面談を行うものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。