○厚真町一時預かり保育事業実施要綱
平成26年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就労、急病、社会参加又は育児疲れ等により、就学前児童の一時的な保育を必要とする保護者を支援し、もって児童の福祉の推進を図ることを目的として実施する一時預かり保育事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設及び実施方法)
第2条 事業の実施施設は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚真町こども園つみき | 厚真町京町152番地 |
宮の森こども園 | 厚真町字上厚真258番地7 |
厚真子育て支援センター | 厚真町京町152番地 |
厚南子育て支援センター | 厚真町字上厚真258番地7 |
2 本事業の実施方法は、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定めるもののうち、こども園においては余裕活用型、子育て支援センターにおいては地域密着Ⅱ型で実施するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の対象とならない満1歳から小学校就学の始期に達するまでの集団保育が可能な児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 町内に住所を要する児童
(2) 町外に住所を要する児童であって、次のいずれかに該当するもの
ア 保護者が町内の事業所に勤務している児童
イ 保護者が里帰り出産のために町内に帰省している児童
ウ その他町長が必要と認めた児童
(利用条件)
第4条 事業は、対象児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 非定期的保育児童
保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要である場合
(2) 緊急保育児童
保護者の傷病、入院等により緊急、かつ、一時的に保育が必要である場合
(3) 私的理由による保育児童
保護者の社会参加や育児疲れ解消等、私的な事由により一時的に保育が必要である場合
(利用期間)
第5条 利用期間は、原則として次の表のとおりとする。
対象児童 | 利用日数 |
非定期的保育児童 | 1月あたり10日、かつ、週3日以内 |
緊急保育児童 | 1か月以内 |
私的理由による保育児童 | 週1日 |
(利用時間)
第6条 利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が実施施設の業務に支障があると認める場合又は緊急性が極めて高い等の理由であると認める場合は、この限りでない。
(利用定員)
第7条 1日の利用定員は、こども園にあっては定員の枠内、子育て支援センターにあっては1名又は業務に支障のない範囲の人数とする。
(実施方法)
第8条 事業における保育は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に準じ、こども園に入園している児童との交流保育を行うものとする。
(利用申込み)
第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は、利用を希望する前月の20日までに、一時預かり保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承諾を取消すことができる。
(1) 一時預かり保育の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用承諾を受けたとき。
(3) その他やむを得ない事由により当該児童の保育を継続することが困難なとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の厚真町一時預かり保育事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附則(令和元年9月5日告示第60号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


