○厚真町報償費の支給に関する規則

令和6年2月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町における報償費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報償費)

第2条 委員等の報償費は、別に条例で定めるものを除き、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 前条に規定する者には、厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の区分

報酬額(円)

行政改革懇談会委員

日額

7,500

外部評価委員

地域脱炭素推進委員

地域自立支援協議会委員

子ども・子育て会議委員

あつまっ子・食と健康向上委員

空き家等対策推進委員

厚真町環境対策町民会議委員

津波防災地域づくり推進協議会委員

いじめ問題対策連絡協議会委員

自治会長

その他委員

農業委員会地区協力員

年額

10,000

認知症初期集中支援チーム員

年額

12,000

厚真町報償費の支給に関する規則

令和6年2月27日 規則第2号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和6年2月27日 規則第2号