○子育て支援給付事業(食料費等還元)実施要綱

令和5年6月30日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、食費等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯に対し、食料費の一部を還元し、経済的負担軽減を図ることを目的とする子育て支援給付事業(食料費等還元)の実施に必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、令和6年1月1日時点において厚真町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている次の各号のいずれかに該当する子どもを養育する保護者とする。ただし、原発避難者特例法に基づく避難者及び配偶者暴力防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法に規定する被害者で、町の住民基本台帳に記録されていない者を含む。

(1) 中学生生徒

(2) 小学生児童

(3) 未就学児童

2 厚真町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)又は、北海道低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した世帯は給付金支給の対象外とする。

(還元方法等)

第3条 町長は、前条に規定する対象者に対し、厚真町子育て支援医療費等還元事業実施要綱(平成21年訓令第4号)第3条に定める子育て支援還元ポイント(以下「還元ポイント」という。)を付与することにより還元するものとし、付与する還元ポイントは次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する子ども1人当たり1箇月につき2,400ポイント

(2) 前条第1項第2号に規定する子ども1人当たり1箇月につき2,000ポイント

(3) 前条第1項第3号に規定する子ども1人当たり1箇月につき1,000ポイント

2 還元対象期間は令和6年1月から3月の3箇月分とする。

(還元ポイントの申請及び申請期日)

第4条 本事業の対象者が還元ポイントの付与を受けようとするときは、子育て支援給付事業(食料費等還元)申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に申請する。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、還元ポイントを付与することが適当と認めたときは、子育て支援給付事業(食料費等還元)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知した上、還元ポイントの付与を行うものとし、適当でないと認めたときは、子育て支援給付事業(食料費等還元)不採択通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 支給申請期日は令和6年1月31日までとする。

(還元ポイントの返還)

第5条 町長は、虚偽又は不当な手段により還元ポイントの付与を受けた者があるときは、その者から還元ポイントに相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(業務の委託)

第6条 町長は、必要な業務の一部を外部団体に委託することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月15日訓令第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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子育て支援給付事業(食料費等還元)実施要綱

令和5年6月30日 告示第56号

(令和5年12月15日施行)