○厚真町子育て支援医療費等還元事業実施要綱
平成21年7月14日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもに対する医療費の自己負担分、利用者負担額、町外の高等学校(学校教育法に規定する高等学校。ただし、高等専門学校については1年生から3年生までとする。以下「高等学校等」という。)に通学する通学費等の一部及び賃貸住宅家賃の一部(以下「医療費等」という。)を保護者に還元することにより、子育て家庭の経済的支援を図ることを目的とする。
(1) 子ども 医療費還元及び賃貸住宅子育て支援にあっては、誕生日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいい、利用者負担額還元にあっては、誕生日から満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいい、通学費等還元にあっては、町外の高等学校等に在学している者をいう。
(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(3) 医療取扱機関 医療保険各法に規定する医療機関等をいう。
(5) こども園条例 厚真町こども園の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第14号)をいう。
(6) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを扶養している者で厚真町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(7) 利用者負担額 こども園利用者負担額をいう。
(8) こども園 厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例で定める施設をいう。
(9) 通学費等 町外の高等学校等へ通学するための経費並びに下宿料及び寮費等の経費をいう。
(10) 賃貸住宅家賃 町内にある賃貸住宅の家賃をいう。(ただし子育て支援住宅及び月額家賃48,000円以下の世帯を除く。)
(子育て支援還元ポイントの交付)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、子育て支援還元ポイント(以下「還元ポイント」という。)を交付するものとする。
2 還元ポイントは、1ポイント1円とし、名称は「あつまるポイント」とする。
3 還元ポイントの有効期限は、発行後2年を経過した日の属する年度の3月31日までとする。
(事業の対象者)
第4条 この要綱により医療費等(賃貸住宅子育て支援を除く)の還元を受けることができる者(以下「還元対象者」という。)は、次の各号いずれかに該当する者をいう。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、子どもの保護者とする。
(2) こども園等に入所している子どもの保護者とする。
(3) 町外の高等学校等に在学している子どもの保護者とする。
2 この要綱により賃貸住宅子育て支援を受けることができる者(以下「賃貸住宅支援対象者」という。)は、当該年度の世帯合算の合計所得が5,844,000円以下であり、町税等に滞納がない世帯の子どもの保護者とする。
(還元の対象及び還元方法)
第5条 還元の対象となる医療費等は、次の各号に該当する経費とする。
(1) 子どもが医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算出した額)で、還元対象者が負担した額(医療保険各法の規定の例により算出した高額療養費に相当する額及び災害共済給付等公的給付に相当する額を控除した額とする。)
(2) 保護者が負担したこども園条例第5条及び第6条に定める額
(3) 通学費等のうち、同条第2項第3号に該当する費用で還元対象者が負担した額
(4) 賃貸住宅の入居にあたって、賃貸借契約に基づいて賃貸住宅支援対象者が負担した賃貸住宅家賃
2 町長は、前項各号の経費について、次により算定した還元ポイントを交付するものとする。
(1) 前項第1号に規定する還元対象者が負担した医療費の自己負担分の全額について、1円につき還元ポイント1ポイント
(2) 前項第2号に規定する利用者負担額の2割について、1円につき還元ポイント1ポイント。
(3) 前項第3号に規定する経費を還元対象者が負担した場合、1箇月につき還元ポイント5,000ポイント(長期休暇を除いた年間10箇月分を限度とし、通学日が月のうち1日に満たない場合は、その月を除く。)
(4) 前項第4号に規定する家賃について、1箇月あたり同居扶養子ども1人につき還元ポイント3,000ポイント(月額家賃から48,000円を差し引いた額に相当するポイントを上限とする)
(1) 医療機関等が発行する診療点数の記された領収書(発行日から2年以内のものに限る。)又は、診療明細の書類及び医療機関での支払を証明する書類(診療を受けた日から2年以内のものに限る)
(3) 町外の高等学校等が発行する直近2箇月以内の在学証明書又は、在籍期間証明書
2 町長は、前項の申請を受理したときは速やかに還元ポイントを還元対象者に交付しなければならない。
(1) 賃貸住宅家賃の賃貸借契約書等その金額を確認できる書類
(2) 賃貸住宅家賃の領収書等その納付を確認できる書類
5 第4条第1項第1号に該当する者が、全額自己負担した領収書(海外療養費を含む。)を添付して申請するときは、加入保険の保険給付額が分かるもの(支給通知書等)を併せて添付するものとする。
6 第4条第1項第1号に該当する者が、1診療月の自己負担額が高額療養費支給対象額を超え高額療養費として支給される、若しくは災害共済給付等公的給付を受ける場合の領収書を添付して申請するときは、高額療養費又は災害共済給付等公的給付の支給額が、分かる書類(支給決定通知書等)を併せて添付するものとする。
7 通学費等の還元及び賃貸住宅子育て支援については、前期分(4月から9月まで)を10月まで、後期分(10月から3月まで)を4月までの年2回の申請とする。
8 医療費等の還元を受けるために添付された領収書については、還元ポイント交付済と表記し、還元ポイント数を記載した書類と併せて申請者に返還するものとする。
9 町長が次の各号に掲げるやむを得ない特別な事由があると認めるときは、対象となる年度分に限り申請期間によらず子育て支援還元ポイントを交付できるものとする。
(1) 災害等により申請が困難であった場合
(2) その他町長が必要と認める場合
(還元ポイント等の返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正な手段により還元ポイントの交付を受けた者があるときは、その者から還元ポイントに相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(業務の委託)
第8条 町長は、第1条の目的の達成のため、必要な業務を外部団体に委託することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第22号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の適用を受ける保育料は平成27年度以降の保育料とする。
附則(平成28年4月1日訓令第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日訓令第26号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日訓令第1号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第53号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定については、平成30年3月31日まで適用することができるものとし、改正前の第14条の規定については、平成31年5月31日まで適用するものとする。
附則(平成30年4月1日告示第40号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月29日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年5月14日告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。



