○厚真町職員の定年前再任用短時間勤務に関する規則

令和5年5月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号。以下「定年条例」という。)第4章に規定する定年前再任用短時間勤務制により任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 定年前再任用短時間勤務制の対象とする者は、当該年度において年齢60年に達した日以後に退職した者とする。

(任用方針の決定)

第3条 町長は、定年前再任用短時間勤務職員の任用について、定数等を総合的に勘案し次年度における定年前再任用短時間勤務職員の任用の方針を決定するものとする。

(任期)

第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の次の4月1日から、定年退職日相当日までとする。

(服務・勤務条件等)

第5条 定年前再任用短時間勤務職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、町長の事務部局に属する一般職の職員の例(以下第6項において同じ。)による。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年条例第8号)の定めによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員は、給与条例第4条第3項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員の職務の級及び職名は、定年前再任用短時間勤務職員級別職務分類表(別表)によるものとする。

4 定年前再任用短時間勤務職員の所属配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上で必要性等を総合的に勘案して決定する。

5 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

6 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務意向調査の時期)

第6条 定年前再任用短時間勤務についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、6月末日までに行うものとする。

2 定年前再任用短時間勤務については、定年前再任用短時間勤務意向申出書(様式第1号)を、意向調査を受けた日の属する月の翌月の末までに提出しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の選考)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の選考は、定年前再任用短時間勤務を希望する職員の中から、人事評価及び勤労意欲並びに任用する職に必要な職務遂行能力の有無等を総合的に判断するものとする。

2 町長は、選考の判定を行い合格者(以下「採用予定者」という。)を決定し、採用予定者に対しては定年前再任用短時間勤務採用決定通知書(様式第2号)により、不合格者に対しては定年前再任用短時間勤務不採用決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、採用予定者が、次のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員として不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに耐えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用するときに困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第9条 採用予定者が、採用を辞退する場合は、速やかに、定年前再任用短時間勤務職員辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(退職)

第10条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務制度の運用に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

定年前再任用短時間勤務職員級別職務分類表

区分

60歳に達したときの職務の級

定年前再任用短時間勤務職員の級

定年前再任用短時間勤務職員の職名

行政職

6級以上

5級

主幹

5級

4級

主査

4級

3級

主任

3級以下

2級

主事

画像

画像

画像

画像

厚真町職員の定年前再任用短時間勤務に関する規則

令和5年5月22日 規則第8号

(令和5年5月22日施行)