○厚真町職員の勤勉手当の支給等に関する取扱要綱

令和5年5月24日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町一般職の給与に関する規則第23条及び第23条の2の規定に基づき、職員の勤勉手当の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。

(成績区分の決定方法)

第2条 任命権者は、規則第23条第1項第1号、第2号に規定する中位より上の段階である職員の成績区分の適用にあっては、直近の業績評価(厚真町職員の人事評価実施要綱(令和4年訓令第3号。以下「人事評価要綱」という。)第2条第3号に規定する業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(人事評価要綱第7条に規定する全体評語を言う。以下同じ。)が上位の者から順に同項第1号、第2号のいずれかの区分に決定するものとする。

(成績率)

第3条 任命権者は、規則第23条第1項第1号、第2号の成績率を定める場合は、最も低い成績率を基本とし、勤勉手当の総額の範囲内において成績区分に定める成績率の上限まで加算できるものとする。

2 他団体への出向や公務災害に伴う休職、出産に伴う休暇や休業等により、評価対象外となった年度は、規則第23条第1項第3号の成績率を適用するものとする。

3 規則第23条第1項第4号の成績率を定める場合は、最も高い成績率を基本とするものとする。ただし、第1項及び前段の規定により算定した結果、勤勉手当の総額を超える場合には、当該成績率の範囲内で最も低い成績率を適用するものとする。

(成績率の割合)

第4条 規則第23条第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、前条第3項ただし書が適用された場合に限り、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を適用するものとする。

(1) 規則第23条第1項第1号の職員 職員の総数に対し100分の10程度

(2) 規則第23条第1項第2号の職員 職員の総数に対し100分の30程度

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関して必要な事項については、町長が定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

厚真町職員の勤勉手当の支給等に関する取扱要綱

令和5年5月24日 訓令第12号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和5年5月24日 訓令第12号