○厚真町職員の人事評価実施要綱

令和4年3月4日

訓令第3号

厚真町職員の人事評価実施要綱(平成28年訓令第8号)の全部を次のように改正する。

(総則)

第1条 厚真町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価要素ごとに定める評価着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別記様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この要綱による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、各課等の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により本要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者、補助者及び調整者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者(以下「評価者」という。)、補助者及び調整者(最終決定者)は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価にあたっては評価項目ごとに、業績評価にあたっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 補助者は、1次評価者が実施する評価の業務を補助し、1次評価者に意見を求められた場合は、随時意見を述べることができる。

3 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

4 調整者は、2次評価による評価について、当該評価者において評価の較差があるかどうか審査を行い、最終的な決定を行うものとする。なお、2次評価者の評価内容に較差がある場合は、2次評価者に差し戻し、再考を促すなどの指導を行うものとする。

5 1次評価者は、前項における最終的な決定を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 1次評価者は、被評価者と面談を行い、前項の開示を行うとともに能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

7 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(人事評価制度マニュアル)

第11条 評価者及び被評価者は人事評価の実施に当たり、第3条から第10条までに定めるもののほか、人事評価制度の実施及び手続等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める人事評価制度マニュアル等に従い、行わなければならない。

(人事評価適正化会議の設置)

第12条 人事評価制度の公正性、客観性及び納得性を確保するため、次に掲げる事項に関する人事評価適正化会議(以下「適正化会議」という。)を設けるものとする。

(1) 目標設定に関すること

(2) 評価に関すること

2 適正化会議は、副町長及び町長が指名する課長等で構成する。

3 第1項第1号における適正化会議は、期首において、被評価者が設定した「人事評価シート」について、業績評価の「達成基準」、「難易度」及び「評価の根拠」を確認し、業績評価の適正化を図るものとする。

4 第1項第2号における適正化会議は、1次評価者が評価をした「人事評価シート」について、評価の根拠が適切であるかなどを確認し、評価の適正化を図るものとする。

(職員の異動又は併任等への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任等の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第14条 人事評価シートは、第10条第4項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第16条 第10条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、苦情処理委員会が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

(不利益取扱の禁止)

第17条 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情相談又は苦情処理を申し出た職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(秘密の保持)

第18条 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日訓令第29号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

評価補助者

1次評価者

2次評価者

調整者

課・局・室

管理職


副町長

町長

町長

主事・主任・主査・主幹


管理職

副町長

町長

こども園

園長


管理職

副町長

町長

保育士

園長

管理職

副町長

町長

教育委員会

管理職


教育長

町長

町長

主事・主任・主査・主幹


管理職

教育長

町長

備考 評価補助者は、部下の人数が多い、遠隔に部下がいる等、各職場の現状を踏まえ、必要に応じて年度当初に所属長が総務課に確認の上、指名する。

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厚真町職員の人事評価実施要綱

令和4年3月4日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)